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  • 2026年05月12日 ◆ 関係者間取引に係る整理保存の特例 ◆ BLOG

    この制度は、一言で言うと「身内(関連者)との取引があるなら、エビデンスをガッチリ残さないと、青色申告を取り消して『推計課税』でガッツリ税金を取りますよ」という、国税庁の強い姿勢を示すものです。身内同士の取引は、価格を自由に決めやすく、実態の

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