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朝日だより

住宅セーフティネット法

2026年03月23日 士業だより

今回は、令和7年10に施行・改正された、住宅セーフティネット法の概略をお伝えします。
大家さん等不動産賃貸に関わる方々の選択肢の一つだと思いますので、
不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。
(ご相談時は、朝日税理士法人の紹介とお伝えくだされば、初回相談無料となっております)

1. 終身建物賃貸借の手続きの簡素化
入居者が亡くなった際に契約が終了する(相続されない)「終身建物賃貸借」制度が、従前より利用しやすくなります 。
「事業者」として認可申請をすることが可能となっています(従前は住宅ごとに認可が必要でした)。
契約解除のための、死亡後の相続人探しが不要になりますので、次の入居者への募集がスムーズになります 。

2.「居住サポート住宅」の創設 
居住支援法人などが大家さんと連携し、入居者に対して日常の安否確認や見守り、状況に応じた福祉サービスへのつなぎを行う住宅制度が創設しました 。
大家さんのメリットとして、 孤独死や家賃滞納、残置物処理といった不安が軽減されることが期待されます 。

3. 残置物処理の円滑化
入居者が亡くなった後の家財道具(残置物)の処理をスムーズにするため、居住支援法人が生前の委託に基づいて処理を行う業務が追加されます 。
生前に「残置物の処理等に関する契約」を締結しておくことで、死亡後に受任者が代わって家財の整理や契約の解除を行えるようになります 。

4. 認定家賃債務保証業者制度の創設 
要配慮者が利用しやすい保証業者を国が認定する制度が始まります 。
住宅金融支援機構(JHF)の保険が利用可能になり、業者側の保証リスクも低減します。

上記の利用にあたり、補助等の制度もあります。
概要をお伝えしましたが、気になる方はぜひご相談ください。

弁護士植月沙知
TEL:045-620-7553
MAIL:uetsuki@ui-law.com

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