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朝日だより

マイナ保険証について

2025年05月26日 士業だより

マイナンバー制度が始まってから、そろそろ10年が経とうとしています。

皆さま、マイナンバーカード(マイナカード)をお持ちでしょうか。また、どの機能を利用されていますでしょうか。

 

総務省のデータによると、マイナカードの保有率は、全体で78.5%(R7年4月末時点)だそうです。

マイナポイント付与が後押しとなってマイナカード保有は確実に広まり、また、マイナカードが有する役割・機能も拡大しています。新しいところでは、「マイナ免許証(運転免許証等との一体化)」でしょうか。

まだまだ拡大が見込まれますが、より身近な役割・機能は「マイナ保険証」ではないでしょうか。

 

ご存知のとおり、従来の健康保険証は2024年12月2日から新規発行が終了となりました。

従来の保険証(プラスチック製のカード等)から「マイナ保険証(マイナカード)」を基本とする仕組みへと切り替えが進められています。

 

ここで、健康保険証の関連でお伝えしたいことが3点ございます。

 

1点目は、転職等により健康保険に動きがあった方の対応についてです。

「マイナ保険証」は、マイナカードを持っているだけでは使用できず、健康保険証としての利用登録が必要ですが、一度登録をしておけば、転職等をして健康保険の情報が変わったとしても自身での再登録などの作業は必要ありません。健康保険の手続き(会社が行う「被保険者資格取得届」の提出等)によって、自動で更新(反映)がされます。

また、健康保険の資格取得手続等をした際に、「マイナ保険証」を使用できる状況にない方(マイナカードを持っているが保険証の利用登録はしていない、という方も含みます)に対しては、「資格確認書」というものが、しばらくの間は自動で交付されます。「資格確認書」は、有効期限内であれば従来の健康保険証のように医療機関の受診等に使用することが出来ます。

健康保険のお手続き(資格取得、扶養異動等)の際には、該当となる方のマイナ保険証の利用状況をご確認ください。

 

2点目は、お手元の「従来の健康保険証」には有効期限がある、ということです。

マイナカードは持っているけれどマイナ保険証の利用登録をしていない、マイナ保険証の利用登録はしているけれど医療機関窓口では従来の健康保険証を使っている、といったご状況の方もいらっしゃるかと思います。現在お手元にある従来の健康保険証は、最長で令和7年12月1日までしか使用できないこととなっており、早いもので期限まであと半年ほどですので、ご準備がまだの方はぜひご対応ください。

なお、利用登録はスマートフォン等で「マイナポータル」から行う方法のほか、医療機関・薬局等にある顔認証機能付カードリーダー、セブン銀行ATMでも対応可能ですので、操作に不安のある方はご自身に合った方法をご利用ください。

 

3点目は、マイナカードの「電子証明書」の有効期限についてです。

マイナカード自体の有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)までとなっていますが、それとは別に「電子証明書」にも有効期限があります。こちらは年齢問わず、発行日から5回目の誕生日までに設定されています。「電子証明書」の期限が切れると、マイナカードとしては有効であっても、多くの機能(健康保険証の利用も含みます)が使用できなくなります。現時点では、電子証明書が期限切れとなっても3ヶ月は医療機関受診には使用できるようですが、ご注意ください。

電子証明書の有効期限をこれから迎える方は、マイナカード交付時に設定した暗証番号を再度ご確認いただき、お住まいの役所から送られてくる案内(有効期限のお知らせ等)をよくご確認のうえ、お早目に更新手続きを行っていただければと思います。

 

 

令和7年5月時点での情報ではございますが、ご参考になりましたら幸いです。

 

朝日社会保険労務士法人 社員 後藤 奈緒

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