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朝日だより

判断能力低下で生じるおそれのある財産管理上のトラブル

2023年12月11日 相続税・贈与税

認知症等を発症して判断能力が低下すると、日常生活においても適切な意思決定ができなくなります。さらに認知症が進行して判断能力が不十分だと判断されると、財産管理においては次のようなトラブルが生じることがあります。

  1. 相続税対策ができなくなる
    遺言書の作成や生前贈与などの相続税対策は、判断能力が十分であることが前提とされるため、低下するとこれら対策を行うことは難しくなります。
  2. 不動産の売却ができない
    不動産の売却などの契約にかかわる法律行為が取り消し又は無効となる場合があります。たとえば、自宅を売却して、介護施設ヘ入居する計画を立てていても、売却できないといったことにもなりかねません。
  3. 銀行口座凍結の可能性
    金融機関側に判断能力が不十分だと判断されると、銀行口座が凍結される場合があります。この状況では、家族への委任も効力を有しません。

このように、認知症が発症・進行すると自分で財産管理をすることが困難となります。
あらかじめ認知症に備えて対策を講じておくことが大切です。

 

・認知症等になる前の財産管理方法
高齢者向けの財産管理方法には、『任意後見制度』や『民事信託』などがあります。
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分な内に、本人が選んだ人(任意後見人)と将来その人に委任する事務内容を公正証書による任意後見契約を締結しておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。契約で定めておけば、任意後見人は財産管理のみならず、医療や介護などに関する法律行為を行うことができます。

民事信託とは、財産を信頼できる人(受託者)に預けて、その目的に従い財産の管理・処分を任せることをいいます。財産の所有名義も受託者に移転し、形式上は受託者が所有者として財産を管理・処分します。ただし、民事信託では、財産管理と処分のみが対象となり、看護などに関する法律行為を受託者に任せることはできません。

 

・認知症等になった後の財産管理方法
これに対して、認知症になった後の財産管理方法は、『法定後見制度』しか選択できません。
法定後見制度には、判断能力の程度に応じ「補助」「保佐」「後見」の3類型があり、家庭裁判所の審判により選任された「補助人」「保佐人」「成年後見人」が、本人の利益のために、本人の代理人として法律行為をしたり、本人の法律行為に同意を与えたり、同意を得ないでした法律行為を取り消したりすることで本人を支援します。
認知症により判断能力が低下した状態になると、財産管理を任せる方法も限られます。
あらかじめ、認知症に備えた財産管理について話し合い、専門家に相談することをおすすめします。

朝日司法書士法人ではこのような場合のご相談も承っております。
お気軽にご相談いただければと思います。

文責 朝日司法書士法人 社員 高橋真人

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