近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)の問題解決に伴い毎年関連する法律が施行されています。
令和5年4月以降に施行される法令のポイントを簡単に見ていきたいと思います。
① 相隣関係規定の見直し
・隣地使用権の範囲が拡大され、建物の築造・境界標の調査・境界の測量・枝の切除などを行う際、隣地を使用できるようになります。
・必要な範囲で他人の土地にライフライン設備を設置する権利や他人が所有するライフライン設備を使用する権利などが明文化されます。
・一定の場合に、越境した枝を自ら切除できるようになります。
② 共有制度の見直し
・共有物の変更のうち、軽微なものは共有持分の過半数で決定できるようになるなど、共有者間における意思決定のルールが変更、整備されました。併せて、共有物の管理者制度の創設など、共有物の管理や使用についての制度やルールも整備されます。
・裁判による共有物分割手続、所在がわからない共有者の不動産共有持分を取得、処分する制度など、共有関係を解消する手続きや制度が整備されます。
③ 所有者不明土地管理制度などの創設
・所有者がわからない土地や建物について、裁判所が管理人を選任する制度が新設されます。
・所有者による管理が適切に行われていない土地や建物について、裁判所が管理人を選任する制度が新設されます。
④ 相続制度の見直し
・早期の遺産分割を促進するため、相続開始から10年経過後は、具体的相続分(介護など個別の事情を考慮した遺産の取り分)による遺産分割が原則として適用されなくなります。
・遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続きが見直されます。
・相続財産の管理に関する制度が整備されます。
・相続人が不明な場合等における公告手続きが合理化され、短期間で手続きを完了できるようになります。
⑤相続土地国庫帰属法の施行
この法律は、相続等で土地を取得した相続人が、その土地を国に引き継ぐことができる制度(相続土地国庫帰属制度)を定めた法律です。
これまでは、優良な資産を相続しつつ要らない土地だけを手放すには、土地を譲り受けてくれる人を自分で探さなければなりませんでした。
しかし、相続土地国庫帰属法の施行により、国の審査に合格した土地については、負担金を納付することで国に引き取ってもらえるようになります。
(朝日司法書士法人 高橋真人)