NEWS FROM ASAHI

朝日だより

下請法の改正がありました(2026年1月から変わります)

2025年07月30日 士業だより

下請法の改正があり、2025年5月成立、2026年1月から変わります。
主な改正内容を、簡略して説明します。

①荷主・運送事業者間の取引が対象になりました。
 メーカーや卸売業者から運送事業者に委託される場合についても、
 下請法の適用対象となりました。

②資本金要件だけではなく、従業員数による基準ができました!
 製造業で従業員300名超(役務提供は100名超)の会社が、
 製造業300名以下(役務提供100名以下)の個人・法人に委託する場合も、下請法の対象となります。

③手形支払いの禁止
 手形等による支払い → 原則禁止となりました(支払期日までに金銭を得られるものはOK)。
 ついこの間、仕事で久々に手形を見ましたが、業種ではまだ使っているところもあるかもしれません。

④協議を適切に行わない一方的な代金決定の禁止

適用範囲が広がる方向での改正となっていますので、
今まで、対象外と思っていた方々も今一度ご確認ください。
対象となったことで、業務フローを変える必要がある場合は、ご遠慮なくご相談ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

植月・岩﨑法律事務所
弁護士 植月 沙知
*朝日税理士法人からのご紹介であれば、初回相談無料で承ります。
 uetsuki@ui-law.com
 又は045-620-7553にお電話ください。

カテゴリー

月別アーカイブ