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朝日だより

10億5,000万÷295=???何の数字!?(朝日税理士法人だよりVol.221)

2023年08月01日 朝日税理士法人

突然ですが、10億5,000万÷295の計算を解いてみてください。

この答えに近い件数が、現在、国税庁に提出されている適格請求書発行事業者「以下、(インボイス発行事業者)」の申請件数です(令和5年6月末現在)。

この数字、皆さん、ピンときますか?例えば、日本の人口の約3%(意外と多い!?)、日本の小学校に通う児童数の約半数です。んー!?あまり参考にならないですかね。

 

それでは、消費税の申告件数等で見てみましょう。

まず、少し古いデータですが、国税庁によると、消費税の申告件数は、約230万件(法人:169万件、個人61万件)です。

この内、インボイス番号の申請をしているのが、法人の場合、約182万件、うち、課税事業者は168万件(約92%)、免税事業者は14万件です。

一方、個人事業主の登録件数は、約85万件で、課税事業者は約57万件(約67%)、免税事業者は約28万件となっています。

この数字で、注目していただきたいのは、消費税の課税事業者(消費税の納税義務のある事業者)が、全員「インボイスの登録」をしているわけではない、という事です。

 

簡単にインボイスの確認(既によくご承知の方もいらっしゃるかと思いますが)です。ここでいう「インボイス」とは、いわゆる「インボイス制度」の事です。

制度のスタートは、令和5年10月1日から(もう間もなく!)です。今後、消費税の仕入税額控除(経費等で支払った消費税を控除する制度)を受けるためには、このインボイス制度に合った請求書(以下「適格請求書」)をもらわないと、仕入税額控除が受けられなくなります。この適格請求書の要件の一つに、インボイス番号があります。また、インボイス番号を発行できるのは、消費税の申告義務がある事業者(課税事業者)で、税務署にインボイス番号の申請をした事業者でなければ、発行できません。つまり、消費税の納税義務がない事業者(免税事業者)は、適格請求書は発行できません。仮に免税事業者の方で、適格請求書を発行したい場合は、税務署に課税事業者の届出と、インボイスの登録の届出を提出する必要があります。

このインボイス制度、当初、国税庁等は、消費税の納税額が増えると見込んでいたようです。事実、最初のうちは、課税事業者の方々も免税事業者の方の取引を見直し、免税事業者の方が課税事業者となって、税収が増えるのでは?と、言われておりました。

しかし、インボイス制度の内容が浸透し始めると、最初のうちは、様子を見るなどの声が多くなっているようです。

話を戻しますと、消費税の課税事業者だからと言って、全員が適格請求書を発行するわけではありません。インボイスの登録をしない方々もいらっしゃいます。

つまり、当社が課税事業者であって、仕入税額控除を受けようとした際に、相手先も課税事業者だから「仕入税額控除が受けられる!(ホッと安心)」とは限らないという事です。

課税事業者である相手先が、自己の取引の中で、適格請求書を必要としない場合、事務手続き等で今まで通りの請求書を発行するとした際には、インボイス番号の登録をされない事もあります。

 

もう間もなくスタートするインボイス制度、もう一度、基本的な事項の見直し、検討をお願いします。

また、自分たちが、インボイスを登録しないと決めた場合、相手先からインボイス番号の取得をお願いされた場合の対応、キャッシュフロー等の確認もお願いします。

 

最後に、インボイス制度対応のため、会計ソフトが順次、バージョンアップされます。その対応や、処理によっては、損益計算書の見方も変わってきますので、ご確認をお忘れなく!

インボイス制度は、日本では新しい制度で、まだまだ取扱い等も模索するかと思います。事実、インボイス制度について色々なご質問・ご相談があります。準備が全然出来ていない場合等は、まずは、担当者にお気軽にご相談ください。

(ちなみに、表題の答えは、約356万です)

(文責:関内本店 西さおり)

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