【主な改正内容】
令和4年1月1日以後適用される電子帳簿保存法の改正内容は、主に以下のような点があります。
①税務署長の事前承認が不要
改正前は、導入予定時期の3ヶ月前までに税務署に申請をする必要がありましたが、改正後は事前の承認は不要となりました。
②タイムスタンプの要件緩和
改正前は、税務関係書類をスキャナーで読み取った場合、受領者が自署したうえで3営業日以内にタイムスタンプを付与する必要がありました。改正後のタイムスタンプの付与期間は最長2ヶ月となりました。
③適正事務処理要件の廃止
改正前は、定期検査と相互牽制の適正事務処理要件の対応が必須でした。改正後は当該適正事務処理要件が廃止され、スキャナー読み取り後廃棄が可能となりました。
④検索要件の緩和
改正前は、取引年月日、勘定科目、取引金額やその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できる必要がありました。改正後は、取引年月日、取引金額及び取引先のみになるなど簡素化されました。
【電子メールで請求書を受け取った場合】
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については改正後の要件に従って保存を行う必要があります。電子取引の取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等に通常記載される事項を言います。電子取引には以下のような取引が含まれます。
①いわゆるEDI取引
②インターネット等による取引
③電子メールにより取引情報を授受する取引
④インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引
したがって電子メールで請求書を受け取った場合、上記③に該当します。この場合、改正日以後書面出力し保存する方法は原則として認められません。
【経費精算で電子領収書を受領した場合】
従業員が支払先から領収書を電子データで受領した場合、その取引が会社の行為として行われている場合には、会社としての電子取引に該当します。そのため、この電子取引の電子情報に係る電磁的記録については、従業員から集約し、会社で管理・保管する必要があります。
【検索要件について】
前述した通り検索要件は緩和されたものの、どのようにその要件を担保するかが課題でした。この点以下のような方法が可能となります。
①エクセル等を使用する方法
エクセル等を使用して連番を付し、連番ごとに取引年月日、取引金額、取引先等を記載する方法となります。エクセルの番号と請求書がリンクしているため検索要件を満たすことになります。
②電子データのファイル名に直接入力する方法
電子データのファイル名に直接取引年月日、取引金額、取引先を入力する方法となります。ファイル名で検索可能となるため検索要件を満たすことになります。
【書面出力による仕入税額控除】
現行の区分記載請求書等保存方式では、請求書等を電子データで受領した場合の仕入税額控除の規定はありません。したがって仕入税額控除の要件を満たすためには、原則として紙の請求書等を保存する必要があることになります。しかしながら請求書等のデータのみを受領した場合には、書面での請求書等の交付を受けなかったことにつき「やむを得ない理由」がある場合に該当するため、電子データを保存していれば仕入税額控除が認められます。
【電子データに改ざんが発見された場合】
電子取引により行われた取引データを削除、改ざんするなどして、売上除外や経費の水増しが行われた場合のほか、保存された取引データの内容が事業実態を表していないような場合(架空取引等)に、その事実に関して生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重されるようになりました。
(文責:関内本店 板垣尚大)