適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入される令和5年10月1日まで残り1年となりました。
インボイス制度導入後の令和5年10月1日以後、仕入税額控除の要件として、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となりますが、インボイス制度導入時(令和5年10月1日)から「適格請求書発行事業者」の登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があり、残り半年と迫っております。
今一度、制度の概要と必要な手続についてご紹介いたします。
「適格請求書発行事業者」登録の必要性
「適格請求書」を交付できるのは登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られますが、登録を受けるかどうかは事業者の任意となっています。
しかしながら、「適格請求書」を交付することができなければ、取引先が仕入税額控除を行うことができません。インボイス制度導入後6年間は「適格請求書発行事業者」以外の免税事業者等からの課税仕入れについても仕入税額相当額の一定割合(令和5年10月1日~令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日~令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられてはいますが、取引先との関係上、「適格請求書」の交付を求められ、今までは免税事業者であっても「適格請求書発行事業者」となる必要が生じる可能性が考えられます。
一方、取引先が仕入税額控除を行わない一般消費者のみの場合には「適格請求書」の交付をする必要はないため、「適格請求書発行事業者」となる必要はありません。
「適格請求書発行事業者」の登録手続
「適格請求書発行事業者」の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは課税事業者に限られます。)は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
登録を受けた場合、登録番号等が記載された登録通知書が送付されます。また、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において、「適格請求書発行事業者」の情報が公表されます。
簡易課税制度を選択している場合
簡易課税制度を選択している場合には、課税売上高から納付する消費税額を計算するため、仕入税額の計算のための「適格請求書」の保存は不要です。
なお、簡易課税制度を選択している場合であっても、「適格請求書」を交付するためには「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。
免税事業者が登録を受ける場合
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。したがって、登録を受けるに当たり、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。
また、この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。
以上の点を踏まえた上で、お早めに登録の必要性の検討及び登録手続をお願いいたします。
ご相談やご不明な点などございましたら、朝日税理士法人の担当者までお問い合わせください。
(文責:関内本店 石橋佑介)