BLOG

朝日税理士法人のブログを掲載します。

◆ コロナに対し税制も柔軟対応します。◆

2020年5月19日 BLOG

◆コロナに対し税制も柔軟対応します。◆

Q:コロナ対策でどこも大変だよね

A:だから税制面においても柔軟な対応をしてくれるようだよ

****************************************

【役員報酬の引き下げ】
役員報酬は、法人にとって経費になります。
でも「今年はちょっと利益がでそうだ」ということで、決算月に役員報酬を急に上げ
てしまった場合、その上げた分は会社の経費になりません。

それは、税務署側から見れば、役員報酬を使って会社の所得を下げて法人税の租税回
避をしていると見られるためです。

一方で「今年はおもったような利益がでなそうだ」ということで、毎月100万円の
役員報酬を期の途中で70万円に引き下げた場合も注意が必要です。

「上げるんじゃなくて下げているから(経費である役員報酬が下がるのだから)租税
回避にならないんじゃない?」と思われるかもしれません。
でも、税務署は「これまで払っていた月額100万円の役員報酬のうち、30万円が
租税回避のための費用」としてその分を否認します。

このように、期の途中で役員報酬を上げたり、逆に下げたりする場合は注意が必要に
なります。


【コロナの影響で下げる場合】
コロナの影響で休業を余儀なくされて、休業には至らないものの取引量の減少で業績
が悪化する企業が数多くあります。
そのような企業の社長様は、自身の役員報酬を引き下げ、なんとか会社を維持しよう
とします。
さて、このような役員報酬の引き下げは、先に記したような気を付けなければならな
いケースになるのでしょうか。

答えは「NO」=大丈夫です。
その理由は、この役員報酬の減額は「業績悪化改訂事由」といって経営状態が著しく
悪化するなどやむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情に該当するからです。
コロナの影響での休業や取引量の減少はまさにそれに当たります。


【まだ悪化はしていないのだけど】
まだ、業績悪化までには至っていないのだが、感染防止のために従業員を休ませたり
営業時間の短縮を図ったりして、徐々に悪化の兆しが生じてきている。その対策とし
て、まずは役員報酬を下げて会社の経費削減をしよう・・このように考える社長様に
いらっしゃると思います。

このようなケース=つまり「経営悪化改訂事由」に至っていない段階での役員報酬の
減額はどのように取り扱われるのでしょうか。

これについても、役員報酬減額といった施策を講じなければ、客観的な状況から判断
して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化するこ
とが不可避であるような状況である場合は、現時点で業績悪化してなくても「経営悪
化改訂事由」と同様に取り扱われます。


【寄付は税金計算上の経費になり難い】
会社が、民間の会社に寄付をしたり、支払の免除をしたりしても、一定の場合を除き
その支出や免除による損は法人税の計算上経費になり難いという取り扱いがあります。

その理由は、このような会社の都合で勝手になされる寄付を経費として認めてしまう
と、法人税の課税の対象となる会社の利益(所得)が減ってしまい、税収が減ってし
まうためです。


【マスクの寄付】
会社が、コロナ感染を防止するため、その会社に出入りする取引先などに対しマスク
を無償提供する行為は、会社の都合で勝手に行う寄付に該当してしまうのでしょうか
(上記のような取り扱いになってしまうのでしょうか)

これについては、会社内部でのコロナ感染防止を行うために必要なものとして下記の
要件を満たすようなものであれば、寄付には該当せず、税金の計算上、経費にするこ
とが出来ます。

・その取引先業者にマスク不足が生じていて業務遂行に支障が乗ずるもしくは生ずる
可能性があること。
・その取引先との取引ができなくなると、当社において多大な影響が見込まれること。


【家賃の減額】
Q:当社は貸しビル業を営んでいます。賃借人より「コロナの影響で経営が厳しいの
で家賃の引き下げをしてくれ」と要請されています。
減額=当社が勝手に行う賃借人に対する援助=つまりは寄付に該当してしまい、
税金の計算上費用になり難いモノに該当してしまいますか。

A:例えば下記の要件を満たす場合は、寄付に該当せず、税金の計算上、費用にする
ことが出来ます。

・その賃借人がコロナの影響で、かなりの経営悪化状態となっていること
・当社が行う家賃引き下げが、賃借人の復旧支援(営業継続や雇用確保等)を目的と
したものであり、これを書面などで確認できること。
・この減額が、賃借人の復旧期間内に実施されていること。


「業績が厳しくなれば役員報酬を下げる」
「取引先が困っていれば(また従業員のことを考えれば)マスクを寄付する」
「賃借人が困っていれば、家賃を引き下げる」
こんなことは当たり前な事項ですが、平時では、税金の計算上経費し難いケースに
該当します。
でも、コロナで世の中の企業が困っているのだから、柔軟性が無く頭が固い税制も
さすがに今回は柔軟な対応しております。

このような措置を利用し、この厳しい局面に対し力を合わせて乗り越えていきましょう。

                                                                                              (文責:代表社員税理士 小竹 勝)

 

 

カテゴリー

月別アーカイブ