ADMINISTRATIVE SCRIVENER CORPORATION
将来のご自身の相続に備え、遺言書を作っておくことが必要だとわかっていても、つい先送りになってしまうのはなぜでしょうか。それは、自分の財産は自分の希望通りに分けることができるとはいうものの、残されたご家族が揉めないで欲しいという思いが誰にもあるからです。一方で、例え揉めない分け方であっても、代々守ってきた財産を失い相続税が払えないような状況を招くのでは、残されたご家族にも不幸な結果となってしまいます。誰にも必ず訪れる「相続」が起きたとき、大切な人が少しでも安心して円滑に皆様の相続を乗り越えられるための準備として、経験豊富な税理士法人と共に納税対策をふまえ、法的要件だけではなく遺言者の気持ちがご家族に伝わるような「遺言公正証書」の作成をお手伝いします。遺言者は当日公証役場へ足をお運びいただくだけで済むよう、サポートしていきます。
相続手続とは、お亡くなりになった方の財産の種類や内容を把握し、その財産を評価したうえで、相続人間の協議により財産を分割し、これを相続人の名義へ変更するというものです。遺言書がある場合には、原則として遺言書の指定どおりに財産分割を行いますが、遺言書作成時と財産内容が大きく変わっていることもあり得るためやはり財産調査が必要となり、中には遺産分割協議を行わなくてはならないケースもあります。このように、相続手続には多くの手間と時間を要すため、残されたご家族は仕事や日常生活等で多忙な中これに振り回されることになります。相続税申告は不要と思っていたら必要だった、あるいは申告・納税期限に間に合わないといった事態を回避するために、税理士法人との協働により、税務・法務をワンストップで専門家がお手伝いします。皆様のご負担を最小限に留めるため、お気軽に、安心して利用できる様、効率的に、きめ細かいサポートをします。
一定規模を超える工事を行うには、大臣または知事の許可が必要です。建設業の事業者には、人々の安全・安心に必然的に関わる者として、法律で厳しい基準が定められています。そのため、一定期間ごとの許可更新だけでなく、許可を受けた後も各種変更届出や経営状態の報告等が義務付けられており、その都度様々な確認書類等を準備しなくてはなりません。経営者の皆様が、そのような届出書類収集・作成等の細かい作業に膨大な時間をとられることのないよう、日頃から会社の経営状況を良くわかっている税務担当者や、企業における社会保障の専門家である社会保険労務士と協力して、建設業事業者に課せられた諸手続を進めていきます。また、公共工事入札資格を得るための適切な経営状況分析、経営規模等の評価申請書類の作成等も随時行っています。
飲食業、産業廃棄物収集運搬処理業、貨物自動車運送業等、人材派遣業、宅地建物取引業等、事業を行う上で許認可が必要な業種は数多くあります。許可を受けるためには、それぞれの業種の許可要件を確認し、一定様式の申請書類を作成し、添付資料を収集する必要があり、経営者が本来の仕事をしながら行うにはなかなか大変な手続きです。また、教育や医療保険、社会福祉や学術研究等、広く公共の役に立つことを目的とする事業について、公共性が高いと認定されると、税額面での優遇措置を受けることも可能です。当然のことながら、そのような公共性の高い法人は、経営が健全で明白であることが求められるため、所轄する行政庁ごとに事業運営の報告義務等が生じます。各種法人の経営者・代表者の皆様が、本来の仕事をスムーズに行われるように煩雑な書類の申請を代行します。
株式会社を設立するには、発起人がまず定款を作成しなければなりません。定款には絶対的記載事項・相対的記載事項等があり、その定め方によっては後々不都合をきたす場合もあるため、十分検討する必要があります。一方、平成18年の会社法改正により、合同会社を設立することができるようにもなりました。合同会社は株式会社と比較して設立時コストが少なくて済む、役員任期についての規制がない等のメリットがありますが、信用力では劣るというデメリットがあります。このようなことも含め、ご相談者の事業計画や会計担当者との協議に基づいて、迅速かつ適切な法人設立支援ができるよう、定款作成業務を行っています。既設の法人についても、現行法に則した定款変更を行った方が、事務手続の簡略化や経費の圧縮になるケースがありますので、ご相談ください。