不動産売買に係る税務上の特例(朝日税理士法人だよりVol.179)
2020年02月01日
朝日税理士法人
今回は2019年の所得に対する確定申告で適用される税制改正、特に不動産売買に係る税務上の特例をご説明致します。
1つ目は「消費税率10%で住宅等を取得した場合の住宅ローン控除」です。従来の要件に加えて、「住宅の取得の対価の額または費用の額に対する消費税等の額が10%のもの」などの新要件が加わっています。
2つ目は「老人ホーム入所による空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。被相続人が老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった空き家とその敷地についても、要件を満たすことで被相続人の居住用財産とみなされるようになります。
ここではざっくりとご案内していますが、上記の2つ以外にも確定申告をすることにより受けられる特例があります。詳細につきましては右の画像から朝日だよりの今月号を展開してご確認ください。
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