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朝日だより

個人が仮想通貨取引で儲けたら(朝日税理士法人だよりVol.164)

2018年11月01日 朝日税理士法人

    昨今、ニュースで取り上げられることが多くなった仮想通貨ですが、税金が発生する可能性があることをご存知ですか?ケースによっては確定申告が必要な場合があるのです!

<確定申告の対象となる所得が発生するケース>
1.仮想通貨を売却し、利益が確定した場合
2.仮想通貨での商品購入の際に、取得時より値上がりした仮想通貨を使用した場合
3.仮想通貨と仮想通貨の交換時、取得時より値上がりした仮想通貨を使用した場合
4.仮想通貨のマイニング(採掘)により仮想通貨を取得した場合など

   まずは、上記取引に当たるかをご確認ください。ただ上記いずれかのケースに該当しても確定申告が不要な場もあります。

<所得が発生しても確定申告が不要なケース>
1.年末調整済みの給与所得を有し、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方で他の所得がない場合
2.公的年金等による収入が400万円以下で仮想通貨の売却又は使用による所得や他の所得が20万円以下の方
3.給与所得や、公的年金等による雑所得がなく、仮想通貨による所得や他の所得の合計所得金額が38万円以下の方 
(注)給与による収入が2,000万円を超える方は他の所得の金額に関わらず確定申告が必要になります。

    ここまでが確定申告“要・不要”の判定となります。なお、申告には仮想通貨の取引履歴が必要になりますので、必ず保管しておいてください。
    次に、仮想通貨の損益やその具体的な計算方法をご説明します。

<仮想通貨の所得金額>

1.売却
    例)1BTCを10万円で購入し、20万円で売却(日本円に換金)した。
        ・20万円-10万円=10万円
2.商品購入
     例)5BTCを50万円で購入し、60万円の商品購入時に4BTCを支払った。
        ・60万円-(50万円÷5BTC)×4BTC=20万円
3.交換
     例)5BTCを50万円で購入し、その後BTCと他の仮想通貨を交換した。購入したBTCの決済時点の時価は60万円。購入した仮想通貨の決済に4BTCを支払った。
        ・60万円-(50万円÷5BTC)×4BTC=20万円
4.仮想通貨をマイニング(採掘)により取得
     例)マイニングによる報酬として1BTC(100万円)を取得したが、機器の購入や電気代に20万円かかった。
        ・100万円-20万円=80万円

   上記計算で出た所得は、原則として雑所得となります。
   ただし、取引の内容によっては事業所得となることもあります。

ここからが重要です!!!

   仮想通貨の税率は株やFXとは違います。
   株やFXは所得税(復興税含む)15.315%+住民税5%=20.315%と一律ですが、仮想通貨は最大で所得税(復興税含む)45.945%+住民税10%=55.945%となります。

 最大で・・・とは?

    株やFXの所得は、他の所得(事業・不動産・給与所得など)があっても分離して計算し税率は一律ですが、仮想通貨取引の所得は、他の所得と合算して計算します。所得が上がれば、税率も段階的に上がる、累進課税方式となっています。その最高税率が所得税(復興税含む)45.945%なのです。サラリーマンや他の所得がある方は十分ご注意ください。
    以上が、仮想通貨取引により利益が生じた場合の説明となります。
    最後に、仮想通貨取引により雑所得の金額の計算上生じた損失についてですが、雑所得以外の他の所得と通算することはできませんのでご留意ください。
                                                                                                                                             (文責:関内本店  畠山 直美)
 

 

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