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朝日だより

租税特別措置法の延長期限(朝日税理士法人だよりVol.157)

2018年04月01日 朝日税理士法人

平成30 年度税制改正大綱で期限が延長された租税特別措置法のうち、気になるものを紹介いたします。
【法人課税】
■中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(法人税・所得税)
・従業員1,000 人以下の中小企業者等が30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300 万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度。
・中小企業者における償却資産の管理や申告手続などの事務負担の軽減及び少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を支援するため、適用期限が2 年間延長される。
適用時期:平成32 年3 月31 日までの事業供用分まで
・取得価額20 万円未満の償却資産は3 年間で毎年1/3 ずつ損金算入することが可能(一括償却資産)で、10 万円未満のものについては全額損金算入(即時償却)できる。
【注】「中小企業者等」とは、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員が1,000 人以下の法人をいい、「中小企業者」とは資本金又は出資金の金額が1 億円以下の法人(大規模法人に発行済株式または出資の総数又は総額の2分の1 以上を所有されている法人及び2 以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数又は総額3 分の2 以上を所有されている法人を除く)または資本または出資を有しない法人の内、常時使用する従業 員が1,000 人以下の法人
■交際費等の損金不算入制度(法人税)
・交際費等の損金不算入制度の適用期限が2 年間延長される。
・交際費となる飲食費の50%を損金に算入することができる制度も適用期限が2 年間延長される。
・中小法人については、特例として定額控除限度額(800 万円)までの損金算入が認められている。(飲食費の50%との選択適用)
・交際費は中小法人の事業活動に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を支援するための延長。
適用時期:平成32 年3 月31 日まで
【注】「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出で寄付金、値引き及び割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等の性質を有するものを除く。
■大法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置(法人税)
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の適用期限が2 年間延長される。
適用時期:平成32 年3 月31 日まで
・中小企業者等の平成21 年2 月1 日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については繰戻し還付の不適用から除外されている。
【個人所得課税】
■居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(所得税・住民税)
・個人が居住用財産を譲渡し、新たに一定の居住用財産を取得した場合に旧居宅の譲渡による損失が生じたときは一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失を他の所得から控除(損益通算)でき、さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以降3 年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。適用期限が2 年間延長される。
適用時期:平成31 年12 月31 日まで
【要件】
①居住しなくなった日から3 年目の12 月31 日までに譲渡すること。
②譲渡の年の1 月1 日における所有期間が5 年を超える国内資産の譲渡
③譲渡の年の前年1 月1 日から売却の年の翌年12月31 日までの間に床面積50 ㎡以上の国内資産を取得
④買換資産を取得した年の翌年12 月31 日までに居住の用に供する又は見込みであること。
⑤買換資産を取得した年の12 月31 日において買換資産について償還期間10 年以上の住宅ローンを有すること。
【適用除外】
①合計所得が3,000 万円を超える年
②特殊関係人等への譲渡
③他の居住用財産の譲渡の特例を受けている場合
気になる内容等ございましたら、朝日税理士法人までご連絡ください。
                                                                                                                      (文責:逗子支店 嘉山研一)   
  

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