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朝日だより

平成30年の配偶者控除は大きく変わりました!(朝日税理士法人だよりVol.156)

2018年03月01日 朝日税理士法人

   平成29年度税制改正の目玉の一つ、配偶者控除の改正は覚えていますか?
安倍総理が掲げる“一億総活躍社会”。これを実現するために103万円の壁を撤廃しようと配偶者控除にメスが入りました。

改正内容
    従来は給与収入の人が年収を給与所得控除65万円と合計所得金額38万円の合計103万円以内にすることで配偶者控除を受けることができました(いわゆる103万円の壁)。
    この制度では主にパートで働く人が年収を103万円に抑えようとしてしまうため、“一億総活躍社会”の実現に向けて弊害になっていると考えられていました。
    これが29年度の改正で103万円という金額を引き上げたことによりもっと意欲的に働けるようになりました。

【 改正前 】

パート収入

配偶者控除

配偶者特別控除

103万円

38万円

110万円

31万円

120万円

21万円

140万円

3万円


【 改正後 】

パート収入

配偶者控除

配偶者特別控除

103万円

38万円

150万円

38万円

170万円

21万円

201万円

3万円

 

150万円は壁ではない?
    上記表にもある通り、現行制度でいう「150万円の壁」(29年までは103万円)を超えてしまったとしても、控除額が段階的に引き下げられていく配偶者特別控除の適用があるため、壁という表現よりもその金額を境に控除額が引き下げられる一つのラインとして捉えた方が適切かもしれません。
 改正後は150万円までについてはこれまでと同じ38万円の控除が受けられます。上述の通り150万円を超えてしまったとしても約201万円までは一定の控除が受けられます。

もう一つの壁がある
 「130万円の壁」はご存知でしょうか?
 こちらは社会保険の扶養に関する話になります。社会保険は130万円未満(※)であれば扶養の範囲ですので、これを超えてしまうと自分で社会保険料を支払わなければなりません。そのため配偶者(特別)控除を意識して150万円まで給与収入を得てしまうと社会保険の扶養からは外れてしまうため注意が必要です。

※勤務先の従業員が501人以上等の一定の要件を満たした場合は106万円未満となります。

住民税はどうなる?
 住民税については31年度分から改正となり配偶者特別控除が所得税同様、適用範囲の拡大が図られており、合計所得金額の上限123万円まで適用があります。ただし控除額についても合計所得金額90万円を境に徐々に引き下げられていきます。

配偶者控除を受ける際の注意点
 29年度の改正では配偶者控除を受ける納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が見直されました。
下記表の通り、納税者の合計所得金額が900万円超より控除額が減額される仕組みとなっております。

 

 

納税者の合計所得金額

控除額

改正前

制限なし

38万円

現行

900万円以下

900万円超950万円以下

26万円

950万円超1,000万円以下

13万円

 

    なお1,000万円を超える方に関してはたとえ配偶者が控除対象者だとしても控除額は0円となります。
    また、配偶者特別控除についても配偶者控除と同様900万円以下、900万円超~950万円以下、950万円超~1,000万円以下及び1,000万円超に区分され、それぞれ属する区分に応じて控除額が減額されます。

    以上、30年から適用となる配偶者控除関連の主な内容となります。何かご不明点等ありましたら、お気軽に弊社担当者までご連絡ください。

                                                                                     (文責:小田原支店 松本修平)
  

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