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朝日だより

相続争いが起きたら、相続税はどうなる?(朝日税理士法人だより資産税版Vol.103)

2019年06月01日 朝日税理士法人だより 資産税版

相続税は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出・納税」することになっていますが、複数の相続人がいる場合、この10か月で遺産分割協議が進まずに思わぬ不利益を被ったりします。
今号では「相続開始後に遺産分割協議がまとまらない(未分割の状態が続く)」場合に、相続人にどのような不利益が生じるのか。また未分割状態を未然に防ぐにはどうしたら良いのか。を解説しております。
尚、詳細は右記のリンク画像をクリックしてご参照ください。

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