それで全部? ~えっ!それも相続財産なの?~(朝日税理士法人だより資産税版Vol.102)
2019年05月01日
朝日税理士法人だより 資産税版
今号では「いざ相続開始!」となった時に、亡くなられた被相続人の全財産を把握できないケース。特に把握漏れしやすい財産について、例示を交えて解説して参ります。
財産の把握漏れは相続人に悪意がなくても発生します。そして修正申告によって余計な税金を納めなくてはならない事態に発展することもあります。詳細は右記のリンク画像をクリックしてご参照ください。
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