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朝日だより

『法定相続情報証明制度』 スタート!(朝日税理士法人だより資産税版Vol.94)

2018年09月03日 朝日税理士法人だより 資産税版

    近年、長期間にわたって相続登記(名義変更)がされずに所有者が不明のまま放置されている土地や空き家が社会問題となり、ニュース等で報じられることが多くなっています。このように放置されてしまう原因の1つとして、相続登記を行うために必要となる公的書類(戸籍など)の量が非常に多く、また煩雑な手続きを行う必要があるということが指摘されていました。
    そこで不動産の相続登記を促進することを目的とし、相続手続きの簡素化を図るために「法定相続情報証明制度」が法務省によって新設され、平成29年5月29日に施行されました。

【いったいどんな制度なの?】
 
   これまでは不動産や金融資産の相続手続きを行うためには、法務局や銀行等に被相続人の出生から死亡まで一連の戸籍と相続人の現在戸籍一式(以下「戸籍一式」)を提出する必要がありました。しかしこの制度を利用すれば戸籍一式に代わり「法定相続情報一覧図」(以下「一覧図」)という書類一枚を提出することで手続きが可能となります。

【この制度の利用方法は?】
    申出人が一覧図(家系図のようなもの)の原本を作成し、一覧図を作るために集めた資料と共に

①被相続人(亡くなった方)の本籍地

②被相続人の最後の住所地

③申出人の住所地

④被相続人名義の不動産の所在地

上記①から④の地を管轄する法務局のいずれかに申出ます。申出は郵送によることも可能ですし、代理人による申出も可能です。
    さらに、被相続人名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能です。
    提出した書類をもとに、登記官が申出された一覧図を確認したのち、登記官が偽造防止措置の施された専用紙で認証文、発行日、登記所名等、登記官印、注意事項などを印字します。

 

    法務局で作成された一覧図は法務局に5年間保管され、写しを再交付する必要があれば無料で請求出来ます(※再交付の申出をすることができるのは、当初一覧図の保管等申出をした申出人に限られます)。

【こんな方におススメ!】

    金融機関等の口座をたくさんお持ちの方は、相続手続の際に大量の戸籍一式を持って各金融機関に赴き、毎回戸籍一式のチェックや原本還付をするため長時間待たされることがなくなります。
    またこの一覧図を複数通発行してもらうことで各金融機関での手続きを同時に進めることができる大変便利な制度です。
    大変便利な制度ではありますが、あくまでも戸籍一式の代わりとなるもので、これだけあれば他の書類がすべて不要になる訳ではありません。手続に必要な申請書や遺産分割協議書・遺言書などは従来通り必要になりますのでご注意ください。

【一覧図の申出時には何が必要なの?】

①亡くなられた方の出生から最期の戸籍謄本

②亡くなられた方の住民票の除票

③相続人全員の戸籍抄本

④申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類

⑤法定相続情報一覧図

(⑤は申出人が作成します。法務省HPにフォーマット記載例があります。万が一間違いがあっても登記官が指摘してくれます。)

【最後に】

    大切な方が亡くなっても、悲しみに浸っている時間は少なく、様々な手続をこなさなければなりません。弊社グループには、遺産整理のお手伝いをさせていただいている司法書士・行政書士もおります。法定相続情報を申出する際の代理人にもなれますので、お困りの際には是非弊社にご相談ください。

    
                                                                                                                                         (文責:新子 由利)

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