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朝日だより

横浜みどり税と緑地保全制度(朝日税理士法人だより資産税版Vol.93)

2018年08月01日 朝日税理士法人だより 資産税版


【横浜みどり税】
    横浜市在住の皆様の中には「横浜みどり税」という税金をご存知の方もいらっしゃると思います。この「横浜みどり税」は「緑豊かなまち横浜」にするために、平成21年度から新たに創設された税金で、個人は市民税の均等割りが年間900円上乗せされ、法人は法人市民税の均等割りの9%相当額、例えば均等割りが50,000円の場合、4,500円が上乗せされて徴収されています。
    現在、横浜市は「横浜みどりアップ計画」という事業を実施しています。この計画の目的は「樹林地を守り活かす」、「農地を守り活かす」、「緑をふやす」、そして市街地における緑地の占める割合を3割以上確保し、「緑豊かな生活環境の実現を図る」ことです。計画実施のためには当然多くの予算がかかりますが、市は財政難であり通常の予算から事業費の全額を捻出することができませんでした。このため、それを補う目的でこの「横浜みどり税」が課税されることになりました。「横浜みどり税」は横浜市民が緑の多い環境で快適に生活できるようにするための事業費を補填するための税金ということができます。
    横浜市によると平成27年度の「横浜みどり税」の使途総額2,568百万円のうち、1,611百万円(62.7%)が樹林地の保全・育成等に使われ、さらにそのうちの7割以上である1,151百万円が「緑地保全制度」の指定拡大や保全地区指定等を条件とした樹林地の買取りに使われています。この「緑地保全制度」の中には市街化区域内の樹林地を保存対象とする「緑地保存地区制度」があります。

【緑地保存地区制度】
    「緑地保存地区制度」は、緑豊かな都市景観を形成し、市民生活に潤いと安らぎを与えている身近な樹林地を保全する制度で、樹林地の保存を条件に、固定資産税・都市計画税の減免等の優遇措置が与えられます。
    保存対象地は、市街化区域内の主に樹林に覆われた500㎡以上の緑地(原則として固定資産税等が山林として課税されている土地)で、所有者が横浜市と10年以上の緑地保存契約を締結すると、現在のところ、契約地の固定資産税と都市計画税の全額が減免されます。また、10年経過したときに契約更新を行う場合は、更新時に継続一時金が交付されます。
    その一方で、緑地保存契約を締結した土地では、建物、工作物等の設置、宅地の造成、木竹の伐採(管理行為を除く)、その他緑地の保存に影響を及ぼす行為が禁止され、緑地保存契約の継承を伴わない所有権の移転もできなくなります。
    このように、活用は出来ませんが固定資産税の減免が受けられますので、経済的運用が難しい山林であればあえて開発を行わずに、この制度を利用することも一考です。固定資産税は役所が一方的に税額を計算して納付書を送ってくるので、安くならないという先入観で諦めてしまうことがよくあります。しかし市街化区域にある山林は評価額が高額になる場合も多く、例えば減免額が年10万円でも10年間で100万円にもなりますので、「この程度なら」と見過ごさないことが大切です。

【終わりに】
   
現在の土木技術力は相当なものですので、お金さえかければどのような土地でも開発が可能です。しかし横浜市は市街地にある山林を整備し、緑豊かな都市景観として残すため、「横浜みどり税」を創設することによって、緑地を保存することを選択しました。
    皆様におかれましても固定資産税の課税明細書を確認し、この制度の適用の可否をご検討されることをお勧めいたします。
    この制度を利用するためには「緑地保存地区指定申請(同意)書」を横浜市環境創造局緑地保全課に提出することが必要です。
    もしわからないことがございましたら、朝日税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

                                                                                                                                       (文責:青木昌一)

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