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朝日だより

「納税猶予制度」を活用して資金繰り対策を(朝日税理士法人だよりVol.183)

2020年06月01日 朝日税理士法人

新型コロナウィルスの猛威は人々の健康や生命を害するだけでなく、経済的にも大ダメージを与えていることは皆様も周知の通りです。
そしてこのコロナ禍により、多くの事業者の収入が急激に減少しているという状況を踏まえて、法人税・消費税・所得税などほぼすべての国税を対象に、無担保・延滞金なしで最大1年間、納税を猶予する特例制度が創設されました。ポイントは次の5項目です。

1.納税猶予の特例は、売上が前年同月比20%以上減少している事業者が対象
2.ほぼすべての税目が対象。特例制度は担保なしで延滞税もかからない。遡って
        利用することも可能
3.納税猶予の適用には申請が必要。中間申告や修正申告分でも猶予を受けられる
4.「特例猶予」が適用できない場合でも現行の猶予制度が認められる場合がある
5.法人においては「やむを得ない理由」がある場合、申告・納付期限の個別延長
        が認められる

尚、詳細については右の画像をクリックして参照願います。

 

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