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朝日だより

投資優遇制度『NISA』(朝日税理士法人だよりVol.212)

2022年11月01日 朝日税理士法人

 日本では少子高齢化が進んでいて公的制度だけでは豊かな老後を迎えることができない可能性があり、自ら考え将来に向けて資産形成をする必要があります。

また、現政権は「資産所得倍増プラン」により個人の貯金から投資への変更を推進しています。

そこで今回はそうした資産形成の手段の1つ、投資の優遇制度であるNISA制度のご紹介をさせていただきます。

 

NISAとは?

 本来、株式・投資信託等の金融商品に投資を行い、受取る配当や株式・投資信託等を売却し利益を得た場合には税金がかかります。

 NISAは毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの株式・投資信託等から得られる利益について非課税になる制度です。これは投資を行う上で大変有利となる制度となっております。

 

一般NISA

 一般NISAは、20歳以上・令和5年以降は18歳以上(口座開設の年1月1日時点)の日本国内居住者等を対象として、平成26年から令和5年までの間に、非課税口座で取得した上場株式・投資信託等について年最大120万円を上限とし、その配当等やその上場株式・投資信託等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です。

 また、非課税期間の5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができます。

 一般NISAでは、投資できる商品が豊富で、自分のタイミングでの投資が可能です。

※令和6年より内容変更

 

つみたてNISA

 つみたてNISAは、20歳以上・令和5年以降は18歳以上(口座開設の年1月1日時点)の日本国内居住者等を対象として、平成30年から令和24年までの間に、非課税口座で取得した一定の投資信託(投資額は年最大40万円が上限)について、その収益の分配やその投資信託を売却したことにより生じた譲渡益が、累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長20年間非課税とされる制度です。

 つみたてNISAの対象となる一定の投資信託は、販売手数料・信託報酬等が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、しっかりと分散投資されていて、運用が安定している長期の運用に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)を指定しており、投資になじみのない幅広い世代の方にとって利用しやすい制度となっています。

 非課税枠は一般NISAに比べて少なくなりますが、非課税期間が長く、少額から投資を始めることができるため、長期の運用に向いています。

 

ジュニアNISA

 ジュニアNISAは、20歳未満・令和5年以降は18歳未満(口座開設の年の1月1日現在)またはその年に出生した日本国内居住者等を対象として平成28年から令和5年までの間に未成年者口座で取得した上場株式等(投資額は年間最大80万円が上限)について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です。

 なお、一般NISAやつみたてNISAと異なり、未成年者を対象としているため上場株式等の配当等や売却代金の払出しに一定の制限が設けられています。

※令和5年末で終了

 

 豊かな老後を迎えるライフプラン形成の手段の一つとして、上記のNISAを活用して投資をすることも良いのではないでしょうか。

(文責:小田原事務所 生駒俊)

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