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朝日だより

在宅勤務に係る費用の給与課税(朝日税理士法人だよりVol.192)

2021年03月01日 朝日税理士法人

三密を避け、不要不急の外出を控えることが求められているコロナ禍において、企業に対してもテレワークの実施率アップが求められています。
しかし、そこには様々な課題もあります。労務管理の難しさやコミュニケーションロス、情報セキュリティの不安などの他、自宅を仕事場とするための費用を会社が支給する場合のルール化も必要かもしれません。
会社がテレワークに必要と認められる在宅勤務費用等を支払った場合は、当然に会社の経費になりますが、同時に給与課税(従業員に対する給与として所得税や住民税が課税)とされる場合があります。
令和3年1月に国税庁から「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」が公表されましたので、ポイントを抑えておきましょう。

 

 

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