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朝日だより

その納税プラン、有効ですか?(朝日税理士法人だより資産税版Vol.116)

2020年07月01日 朝日税理士法人だより 資産税版

今回の特集では被相続人が生前に「物納による相続税納税」を相続税対策としてプランニングしたケースを紹介します。
そもそも税金というのは金銭一括納付が原則です。但し、相続税については他の税目とは異なり、資産課税という特殊性から原則である金銭一括納付が難しい場合もあります。
そこで相続税については「延納」と「物納」が認められることがあります。
今回のケースは、被相続人が生前に相続税対策として、その「物納」を目的とした土地を現金化せずに所有していたことの有効性を問うものですが、果たして被相続人が予め「物納」を予定することは有効と言えるのでしょうか?結論は右の画像をクリックして「朝日だより資産税版」の本文を参照願います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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