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朝日だより

民法改正 ~配偶者居住権が創設されました~(朝日税理士法人だより資産税版Vol.115)

2020年06月01日 朝日税理士法人だより 資産税版

    配偶者居住権とは、残された配偶者(例えば妻)が被相続人(例えば夫)の所有する建物に居住していた場合で一定の要件を充たすときに、被相続人(夫)が亡くなった後も、配偶者(妻)が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利のことを言い。遺産分割に際しての新たな選択肢の一つとなります。
    尚、 配偶者居住権が認められるためには、遺産分割協議や遺言によりその権利が設定される必要がありますが、法律が施行された2020年4月1日より前にされた遺言で設定することができない。第三者に譲渡できない。などの制限があります。一方で配偶者居住権を持つ配偶者が亡くなった場合その権利は消滅しますが、その配偶者の死亡に伴う相続(二次相続)の際には、配偶者居住権に係る部分には相続税が課されません。
    また相続税の課税計算(配偶者への課税、子への課税)などにも注意が必要ですが、その他の詳細については右の画像をクリックして参照願います。

 

 

 

 

 

 

 

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