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朝日だより

路線価に減額補正?(朝日税理士法人だより資産税版Vol.123)

2021年02月01日 朝日税理士法人だより 資産税版

今年も、会計事務所が慌ただしくなる季節がやってきました。年明け早々に緊急事態宣言が出されるなど、依然として外出や人と会うことに制限があります。所得税と贈与税の申告期間は緊急事態宣言の発令に伴い、下記に変更されています。

 

所得税:令和3年2月16日(火)~同4月15日(木)
贈与税:令和3年2月1日(月)~同4月15日(木)


贈与税については、令和2 年中にもらった財産について申告・納付をすることとなりますが、その中でも、令和2年の下半期に土地等を贈与により取得した方への注意点をお伝えします。

 

 

詳しくは右の図をクリックしてください。

 

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