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朝日だより

2021年4月1日から中小企業も同一労働同一賃金の適用が始まります

2021年03月08日 士業だより

2020年10月には,6年も訴訟していた件を含め,5つの関連する最高裁判所の判例も出ています。

2020年4月1日から大企業に適用されていた「同一労働同一賃金」がいよいよ中小企業にも適用されます。

御社のパートなどの短時間労働者や,契約社員(有期契約労働者),派遣労働者に対して,待遇の違いが合理的に説明できますか?
この合理性については,一つ一つの手当ごと,働いている労働者の働き方・能力,会社における職員の職務内容,職種制度,手当の目的等から総合的に検討する必要があります。

「パートだから」「契約社員だから」ということ自体では合理性は認められません。

厚労省のガイドラインも定められていますが,「基本給」「賞与」のみならず,「各種手当」さらには「福利厚生」についても,待遇差に合理性が求められていますし,判例においても福利厚生の待遇差を違法と判断した物もあります。


▼上記を踏まえて企業が行うべきこと

☆チェックポイント☆
法律上の視点から,一つ一つの手当や福利厚生について,
①待遇差がどの程度あるのか?
②手当等の性質目的を確認
③職務内容等事情を考慮した上で,待遇差が不合理ではないか確認

上記を確認する必要があります。

☆やらなければならないこと☆
パート,契約社員,派遣社員を雇っている会社は,ぜひ上記の視点で,制度を洗い直しましょう。
そして,法律的に「不合理」な待遇か否かは,弁護士でなければ判断することは困難です。中小企業の顧問を150社以上行っている未来創造弁護士法人へお気軽にご相談ください。

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(未来創造弁護士法人 弁護士 植月 沙知)

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