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朝日だより

定款を見直しましょう!

2021年05月10日 朝日司法書士法人

 司法書士が株式会社などの商業登記手続きについて依頼を受ける場合、顧客に対して何をお願いすることになるでしょうか。
 まず、最初に「定款」と「株主名簿」をお願いすることになると思います。きちんと定款を管理している会社もある一方で、一部の顧客の反応としては、「定款ってあったっけ?」とか、「設立以来定款は変更していません」等々、中小企業においては定款の重要性について、いまだに認知されていない状況もあるようです。
 定款は、会社の組織・運営・管理を定めた根本的規則であり、度重なる法改正により、定款自治の範囲も拡大しております。定款を現行法に基づいてきちんと整備することで、無用な紛争を防止することや、経営課題に対処することも考えられます。
 読者の会社が次のチェックポイントに当てはまる場合は、定款の整備が必要です。一度ご相談ください。会社の実情にあったオリジナルの定款を提案させていただきます。


チェックポイント1 そもそも法人に定款はありますか?
 紛争が生じた場合の解決の拠り所の一つが定款になります。株主や債権者、役員の求めに対し、正しい定款を提示できないとさらなる紛争に発展する可能性があります。
※株主及び債権者は、会社の営業時間内は、いつでも、「定款」の①閲覧②謄本又は抄本の交付の請求をすることができ、会社はこれを拒むことができません。

チェックポイント2 現行法に則した用語が使用されていますか?
 旧商法時代や改正前の定款で使用されていた用語は、現行法に基づいた定款になっていない可能性がありますので、全体的に見直しをした方が良いと考えられます。

チェックポイント3 有限会社の定款をそのままにしていませんか?
 平成18年の会社法施行と同時に有限会社法が廃止され有限会社制度は、株式会社に統合されています。また、旧有限会社法で設立運用されてきた有限会社は、会社法上の株式会社として存続しているので株式会社に則した定款に書き換える必要があります。

チェックポイント4 定款と履歴事項証明の内容が一致してますか?
 商号、目的、本店所在地、公告方法、発行可能株式総数、株式の譲渡制限に関する規定、機関設計、役員の責任免除に関する規定、監査役の権限等々ありとあらゆる登記事項について、登記記録と定款が一致しているか確認する必要があります。もし、変更事項が反映されていない古い定款を開示してしまうと、虚偽の情報を開示していることとなりますので、提出先によっては大問題となる可能性があります。
 
チェックポイント5 役員の任期は何年になっていますか?
 株式の譲渡制限に関する規定がある会社であれば、取締役又は監査役の任期を選任後10年まで伸長することができます。また、取締役会を維持するために名前だけの役員を置く必要はなく、取締役を1名にすることができます。会社の実態に合った規定になっていますか。


                             
(朝日司法書士法人 高橋 真人)

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