「平成30年度税制改正」で少額減価償却資産の特例が2年間延長されました。(平成32年3月31日まで)その概要は以下の通りです。
1.取得価額30万円未満の特例概要
この制度は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
といいます。
取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成32年3月31日までの間に取得し、
事業の用に供した場合に適用されます。
2.適用対象法人
青色申告者である中小企業者等に限られます。中小企業者とは次に掲げる法人です。
(1) 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を
所有されている法人および2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または
総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。
(2) 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1、000人以下の法人
* 大規模法人とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本
もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える
法人をいう。
3.対象資産と限度額
対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。
ただし、事業年度における取得価額の合計額が300万円に達するまでの取得価額の
合計額が限度となります。
4.適用手続き
この制度の適用を受けるためには、法人税の確定申告書に『別表十六(七)少額減価
償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書』を添付する必要があります。
5.少額減価償却資産の会計処理方法
少額減価償却資産の取得価額の判定は、消費税の会計処理(税込経理方式又は税抜
経理方式)によって異なります。
例えば、税込31万3200円(税抜価格29万円)のパソコンを購入した場合、取得価額は
税込経理 方式の場合は31万3200円、税抜経理方式の場合は29万円でそれぞれ判定され
ます。
少額減価償却資産の他に一括償却資産という制度もあります。概要は以下の通りです。
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、個別に減価
償却をせずに、使用した年から3年間にわたって、その年に一括償却資産に計上した資産の取得
価額の合計額の3分の1を必要経費に計上していくもののことをいいます。取得価格ごとの選択肢
をまとめると以下の通りです。
中小企業者等が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得したときは、
①通常の減価償却を行う。
②一括償却資産とする。
③少額減価償却資産の特例を適用する。
中小企業者等が20万円以上30万円未満の減価償却資産を取得したときは、
①通常の減価償却を行う。
②少額減価償却資産の特例を適用する。
少額減価償却資産の方が一括償却資産より有利に思えますが、一括償却資産には地方税の償却
資産税が非課税になるメリットがあります。どの制度を選択するかは、遠慮なく弊社担当者に
ご相談ください。
余談ですが、普段の経理処理では、それぞれ「少額減価償却資産費」、「一括償却資産費」と
いう費用勘定を作って処理すると、わかりやすいのでお勧めします。
(文責:横浜西支店 徳永文則)