相続が発生した時、亡くなった被相続人の財産を相続人で分割する必要がありますが、もし相続人の中に所在不明で音信不通の者。すなわち行方不明者がいたらどうなるでしょうか? 今回の特集では、相続人の中に行方不明者がいる場合の対応策をご説明致します。具体的には下記の4項目になります。 1.音信不通者への連絡 2.不在者財産管理人 3.予納金 4.相続財産の仮払い制度
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