今月は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率改定について、事業主・給与計算ご担当の皆様に関係の深いポイントに絞ってお届けします。
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協会けんぽとは・・・
もともと国(社会保険庁)で運営していたいわゆる「政府管掌健康保険」のことです。平成20年10月、全国健康保険協会が設立され、国に代わり協会が運営することとなりました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。
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平成30年3月分(4月引き落とし分)より適用されます
平成30年度 |
平成29年度 |
||||
被保険者・事業主負担 |
合計 |
被保険者・事業主負担 |
合計 |
||
神奈川県 |
4.965%ずつ |
9.93% |
4.965%ずつ |
9.93% |
→ |
東京都 |
4.950%ずつ |
9.90% |
4.955%ずつ |
9.91% |
↓ |
千葉県 |
4.945%ずつ |
9.89% |
4.945%ずつ |
9.89% |
→ |
埼玉県 |
4.925%ずつ |
9.85% |
4.935%ずつ |
9.87% |
↓ |
平成30年度 |
平成29年度 |
|||
被保険者・事業主負担 |
合計 |
被保険者・事業主負担 |
合計 |
|
0.785%ずつ |
1.57% |
0.825%ずつ |
1.65% |
↓ |
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209
よくあるご質問
毎年ご質問いただくのが、
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「何月のお給料から保険料を変更すればいいの?」
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「3月分の健康保険料・介護保険料を何月に支給する給与から控除しているか」によって、変更のタイミングが変わってくるため、注意が必要です。社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の控除には『翌月控除』と『当月控除』があり、どちらを行っているかは事業所によって異なります。
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<例>給与の支給日が毎月20日の事業所の場合
『翌月控除』:前月分の社会保険料を控除 → 4月20日支給の給与から3月分を控除
『当月控除』:当月分の社会保険料を控除 → 3月20日支給の給与から3月分を控除
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健康保険組合とは保険料率が異なりますので、ご注意ください!
健康保険組合は独自の保険料率を採用しています。平成30年度の保険料率につきましては、健康保険組合ごとに発表されていますので、ご確認ください。
(担当:社会保険労務士 山口 教子)