~無期転換ルールは、高年齢者雇用安定法に則って定年退職後に再雇用した従業員にも適用されます~
2018年01月01日
士業だより
□ 無期転換ルールとは?
◆労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、 期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
◆通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。
【対象となる労働者】原則として、契約期間に定めのある「有期労働契約」が同一の会社で5年を超えるすべての方。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
□ 継続雇用の高齢者の特例とは?
◆有期雇用特別措置法により、
○適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、
○定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
◆特例の適用にあたり、事業主は本社・本店を管轄する都道府県労働局に認定の申請が必要です。
□ 認定申請手続きは、朝日社会保険労務士事務所にお任せください!
平成30年3月31日までに認定を受けることを希望される場合は、1月中の申請が必須です。
※労働局への申請が殺到しているため、1月中に申請を行っても、 認定が平成30年4月以降になる場合も
ありますので、ご留意願います。
(担当:特定社会保険労務士 田口 千恵)
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