10月1日に育児介護休業法の改正が行われました。
2017年11月01日
士業だより
□ 改正の内容
会社は、従業員またはその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該従業員に対して、個別に育児休業・介護休業に関する定めを周知するように努めることが規定されました。(努力義務)
あわせて、両親ともに育児休暇を取得するための制度(パパ・ママ育休プラス※後述)について周知することが望ましいとされています。
□ 改正の趣旨
育児休業の取得を希望しながら、職場が育児休業を取得しづらい雰囲気であることを理由に、育児休業を断念することがないよう、会社は、対象者に育児休業取得の周知・勧奨するための制度を整備しておきましょう。
□ パパ・ママ育休プラスとは
両親がともに育児休業を取得する場合、原則子どもが1歳までの休業可能期間が1歳2か月に達するまで延長される制度です。
□ 男性が育児休業を取得しやすい雰囲気作りを
〇男性従業員を対象とした育児休業制度の利用を促進するための資料を作成し周知を行う
〇子どもが生まれた男性従業員に、管理職から育児休業取得の勧奨を行う
〇男性従業員の育児休業取得について、管理職向けの研修を実施する
このような取り組みを行うことにより、育児休業取得者に対する理解や職場全体で協力するという意識の高まりが期待できます。
□ 育児介護休業を取得しやすい雰囲気作りを
法改正に対応した規定を整備しておくことが助成金申請の条件でもあります。ぜひこの機会に見直しをお勧めします。
(担当:社会保険労務士 山口 教子)
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