今号では高年齢者の雇用に伴う高年齢者雇用安定助成金の高年齢者無期雇用転換コースと、「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくことを目的とした65歳以降の継続雇用延長や、65歳までの定年年齢の引上げを行う会社への支援のために、平成28年10月に新設された65歳超雇用推進助成金をご紹介します。
50歳以上・定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、その人数に応じ助成されます。
●助成額
対象者1人につき50万円 (中小企業以外は40万円)1支給申請年度10人まで
●対象となる労働者(次の①~⑤までのいずれにも該当すること)
①転換日において在籍6ヶ月以上で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること
②労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと(*労働契約法第18条の適用者ではない)
※労働契約法第18条:有期契約が更新され通算5年を超えたときは労働者からの申込みにより無期労働契約に転換できること
③無期雇用労働者として雇用することを約して採用された有期契約労働者ではないこと
④転換日の前日から過去3年以内に、同じ事業主の事業所で無期雇用労働者として雇用されたことがない者であること
⑤支給申請日に退職していないこと
次の1~3のいずれかを導入した事業主に対して助成されます。
●助成額
1. 65歳への定年引上げ 100万円
2. 66歳以上への定年の引上げ、または定年の定めの廃止 120万円
3. 希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
・ 66歳から69歳 60万円 ・ 70歳以上 80万円
●主な支給要件
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②平成28年10月19日以降に、就業規則等において、上記1~3のいずれかに該当する制度を導入していること
③②の制度導入を就業規則等に定めた際に経費を要していること(社会保険労務士などへの就業規則作成費用等)
④②の制度の実施日(就業規則等の施行日)から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に高齢者雇用安定法の規定に違反していないこと
⑤1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1名以上いること
助成金の支給申請の際には、その申請が助成金対象であることの確認書類(就業規則、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿等)が求められます。全ての要件を満たさないと受給ができないため、助成金申請を通じて法令を遵守し、今一度人事労務管理体制の確認をされることをおすすめします。ご質問・ご相談等がございましたら朝日社会保険労務士事務所をご利用ください。
●助成金について詳しくは、下記URL(リーフレット)をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000118795.pdf
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000dkou.pdf