平成30年1月1日付 職業安定法改正 「労働条件の明示方法変更」
2017年12月05日
士業だより
□ 改正の趣旨
求人トラブル防止のため、労働契約の締結前に、求職者等が、職業紹介や募集広告であらかじめ示された労働条件
と異なっていないかを確認できるように、求人者等は新たな明示義務が課されます。
□ 労働条件の明示が必要な時点(タイミング)とは・・・?
ハローワーク等への求人の申込をする際やホームページ等で労働者の募集を行う際は、労働契約の締結までの間、労働条件を明示することが必要です。
□ 変更時の明示方法等について
① 労働条件が当初と異なる場合
②「当初の明示」の範囲内で特定され労働条件を提示する場合
③ 当初明示していた労働条件を削除する場合
④ 労働条件を新たに提示する場合
□ 最低限明示しなければならない労働条件等
これまで、明示が必要な労働条件は、
◎業務内容◎契約期間◎就業場所◎就業時間◎休憩時間◎休日◎時間外労働◎賃金◎加入保険(社会保険等)
でしたが、今回の改正により次の条件等が追加されました。
★試用期間(有無および期間)
★固定残業代を採用する場合
(担当:社会保険労務士 菱沼 かほる)
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