□ 必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
◆これまでは、必要な期間が25年でしたので
資格期間15年の人は年数不足で年金が「もらえません」でした。
◆8月1日からは、必要な期間が10年になるなので
資格期間15年の人も年金が「もらえる」ことになりました。
※ 資格期間とは・・・
○国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
○サラリーマンの期間(厚生年金や共済組合の加入期間)
○年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間
(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)*後述します
・・・これらを合計したものが「資格期間」です。
□ 今から保険料を納めて年金額を増やすこともできます
◆60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度)
○希望者は60歳から65歳までの5年間、保険料を納めることで、老齢基礎年金の額を増やすことができます。
○資格期間が10年に満たない方は、資格期間を満たすまで(最長70歳まで)、任意加入することができます。
◆過去5年間に納め忘れた保険料を納めることができます(後納制度)
○納め忘れがある場合も、申し込みにより保険料を納めることができます。※平成30年9月まで納付が可能
◆専業主婦(主夫)の届出漏れ期間の届出(特定期間該当届)
○会社員の夫が退職したときや、妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには、
国民年金第3号から第1号への切替えが必要です。この切替えが2年以上遅れたことがある方は、その
期間の記録が「保険料未納期間」になっています。
○「特定期間該当届」の手続きをすることで、資格期間にカウントされ年金が受けとれるようになったり、
その期間の保険料を納めることで、年金額を増やすことができます。※最大過去10年分、平成30年3月
まで納付が可能
【 国民年金のお手続きに関しては「ねんきん加入者ダイヤル」へ 0570-003-004 】
□ 年金記録の再確認をすることで、年金を受けとれる場合があります
◆合算対象期間(カラ期間)*
○過去に国民年金に任意加入していなかった場合でも、資格期間に含むことができる期間です。
ただし、年金額の算定には反映されません。例えば、昭和61年3月以前にサラリーマンの妻だった期間、
平成3年3月以前に学生だった期間などがある場合は、資格期間にカウントされ、年金が受けとれる
可能性があります。
◆年金記録の再確認(未統合記録)
○いわゆる「消えた年金問題」で年金記録を確認をされた方も多いかと思いますが、未だ確認できていない
記録が、約2000万件残っているそうです。特に、旧姓の方や読み間違えやすい名前の方などは、再確認を
お勧めします。
【 ご不明な点や年金事務所への相談の予約は「ねんきんダイヤル」へ 0570-05-1165 】
(担当:社会保険労務士 山口教子)