雇用保険料は、労使が双方で負担しており、失業給付や育児休業、教育訓練などへの給付の財源となっています。 今回の引き下げにより、会社員と企業の負担は合計で年3,400億円ほど軽減される見込みです。
◆平成29年4月から新保険料率が適用されることが国会で可決されました。
平成29年4月1日以降の雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに1/1,000ずつ引き下げとなりました。
◆給与計算での雇用保険料率の変更時期は?
給与から控除する従業員負担の雇用保険料は、給与締切日を基準として取り扱うことが原則となります。
雇用保険とは、4月1日から翌年の3月31日までの間に支払義務が具体的に確定した賃金について、その年度の保険料率を使用します。このため、4月1日以降に最初に到来する締め日によって支給される給与から新しい料率に変更が必要となります。
自社がいつから料率を変更するのか、下記の具体例を参考にしてください。
●当月締め、当月支払い
【例】締め日4月15日・支給日4月25日の場合・・・新雇用保険料率で計算
●当月締め、翌月支払い
【例】締め日3月31日・支給日4月25日の場合・・・旧雇用保険料率で計算
【例】締め日4月30日・支給日5月25日の場合・・・新雇用保険料率で計算
※協会けんぽでは健康保険料・介護保険料率の変更も発生していますので給与計算時には注意が必要です。
前号にて健康保険料・介護保険料の改定をお伝えしていますのでこちらもご参考にしてください。
◆今回の改正で雇用保険料率の変更のほかにどのような制度の変更があるの?
(1)育児休業給付の支給期間の延長
【保育所に入れない場合等1歳6か月まで→2歳まで】(平成29年10月1日施行予定)
(2)倒産・解雇等により離職した者の所定給付日数の引上げ
【30~35歳未満:90日→120日、35~45歳未満:90日→150日】(平成29年4月1日施行予定)
●平成29年度の雇用保険の保険料率について詳しくは、下記URLをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf