今号では、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率改定について、事業主様や給与計算ご担当者の皆様に関係の深いポイントに絞ってお届けします。
◆平成29年3月分(4月納付分)から新保険料率が適用されます
被保険者・事業主負担 / 合計
○神奈川県 4.965%ずつ / 9.93% ( 改定前 : 4.985%ずつ / 合計9.97% )
○東京都 4.955%ずつ / 9.91% ( 改定前 : 4.98%ずつ / 合計9.96% )
○千葉県 4.945%ずつ / 9.89% ( 改定前 : 4.965%ずつ / 合計9.93% )
○埼玉県 4.935%ずつ / 9.87% ( 改定前 : 4.955%ずつ / 合計9.91% )
被保険者・事業主負担 / 合計
○全国一律 0.825%ずつ / 1.65% ( 改定前 : 0.79%ずつ / 合計1.58% )
◆何月に支給する給与計算から保険料を変更すればよいのでしょうか?
御社が、「平成29年3月分の健康保険料・介護保険料を何月に支給する給与から控除しているか」により、変更時期が変わってくるため、注意が必要です。
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の控除月は「翌月控除」と「当月控除」があり、どちらを行っているかは事業所様によって異なります。
○翌月控除…その月に支給する給与から前月分の社会保険料を控除
→4月20日に支給する給与から3月分の社会保険料を控除
○当月控除…その月に支給する給与から当月分の社会保険料を控除
→3月20日に支給する給与から3月分の社会保険料を控除
◆健康保険組合に加入されている事業所様について
健康保険組合は独自の保険料率を採用しています。
平成29年度の保険料率につきましては、各健康保険組合にご確認をお願いいたします。
●平成29年度の協会けんぽの保険料率について詳しくは、下記URLをご確認ください。