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朝日だより

地域別最低賃金額が昨年度に引き上げ、引き上げ幅は過去最大に!

2017年10月03日 士業だより

□最低賃金制度とは・・・?

使用者が正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称に関わらず、労働者に支払わなければならない賃金の最低額を保障する制度です。
今回の「地域別最低賃金」の引き上げにより神奈川県は956東京都は958で26円UPとなりました。
(平成29年10月1日~)
安倍政権は、「最低賃金を年3%程度を目途に引き上げて全国加重平均で時給1000円を目指す」と表明しています。

よくある質問:高校生のアルバイトでも最低賃金以上支払わないといけないの?
答え:学生だから、アルバイトだからというのは関係なく働くみんなが最低賃金の対象になります。

□最低賃金以上かどうかのチェック方法は?

最低賃金額は、時間によって定めるものとされています。

賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の時間額に直して比較します。

(1)日給制の場合  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) 

(2)月給制の場合  月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) 

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
・臨時に支払われる賃金・賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当など
※その他出来高払いなどの給与体系で最低賃金の求め方がご不明な場合にはお問い合わせください。

 


□労働者に最低賃金を支払っていない場合はどうなるの? 

最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法で罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

 

□最低賃金の引き上げにあたって・・・

今回の最低賃金の引き上げで人件費が上昇することにより経営が圧迫されることが予想されます。このため、システム化や外注委託といった業務効率化による生産性の向上を図る必要があるでしょう。また、行政官庁への届出等に時間を要する人事労務の手続き処理は、電子申請を行っている朝日社会保険労務士事務所へアウトソーシングするなどご検討ください。

 

□最低賃金と一緒に今、確認するべきこと

「時間外労働や休日労働で発生する賃金が法定どおりに支払われているか」この機会にご確認ください。時間外の割増賃金が発生しているのに支払っていなかった!など、未払いの賃金がないように管理をしていく必要があります。未払い賃金は2年間遡って請求される場合があります。賃金が法定どおりに支払われているかどうかご不明な場合にはご相談ください。  

                                                                                                                                                                 (担当:中村 敦子)

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