ハローワーク等の紹介により、60歳以上の方、障害者、母子家庭の母等を新たに雇用した際に受給できる、特定求職者雇用開発助成金をご紹介します!
2017年09月01日
士業だより
□ 特定求職者雇用開発助成金とは?
以下の要件に該当する方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の被保険者) として雇い入れる事業主に対し、その賃金の一部を助成する制度です。
職業紹介を受けた日に、失業状態にある方(障害者については例外あり)が対象です。
◆特定就職困難者コース…次のいずれかに該当する方 ※雇入れ日現在の満年齢が65歳未満
の方に限る
○60歳以上 ○障害者 ○母子家庭の母等 ○父子家庭の父(児童扶養手当を受給して
いること)、他
◆生涯現役コース
○雇入れ日現在の満年齢が65歳以上
□ 支給金額は?
支給対象期(6ヶ月)ごとに支給されます。下表は満額支給の場合の総支給額です。
※( )内は中小企業以外の企業
◆特定就職困難者コース
<短時間労働者以外>1週間の所定労働時間が30時間以上
対象労働者 |
助成対象期間 |
総支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
1年 |
60万円(50万円) |
身体・知的障害者 |
2年(1年) |
120万円(50万円) |
重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者 |
3年(1年6ヶ月) |
240万円(100万円) |
<短時間労働者>1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
1年 |
40万円(30万円) |
障害者 |
2年(1年) |
80万円(30万円) |
◆生涯現役コース
対象労働者の1週間の所定労働時間 |
助成対象期間 |
総支給額 |
30時間以上(短時間労働者以外) |
1年 |
70万円(60万円) |
20時間以上30時間未満(短時間労働者) |
1年 |
50万円(40万円) |
□ 次に該当する場合は支給対象となりません ※この他にも、さまざまな要件があります
◆ハローワーク等の紹介以前に雇用の内定(予約)があった方を雇い入れる場合
◆助成金の支給対象期間の途中または支給決定までに、対象労働者を事業主の都合により離職(解雇、勧奨退職、
事業縮小や賃金大幅低下、事業所移転等による正当理由自己都合退職など)させた場合
◆雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった方、または
出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことのある方を雇い入れる
場合
◆対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族
および姻族)である場合、など
(担当:特定社会保険労務士 田口 千恵)
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