今回の特集では、特別定額給付金を始めとする給付金等の課税関係及び新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の概要を下記の通りご案内します。
尚、内容詳細につきましては右の画像をクリックして参照願います。
1.給付金等の課税について
1.1 個人に対して支給された場合
(1)非課税となるもの
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金、新型コロナウィルス感染症対応休業給付金、特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金など・・・
(2)課税となるもの
(ア)事業所得等に区分されるもの
持続化給付金(事業所得者向け)、家賃支援給付金など・・・
(イ)一時所得に区分されるもの
持続化給付金(給与所得者向け)、大学等から学生に対して生活費を賄うために支給された支援金
(ウ)雑所得に区分されるもの
持続化給付金(雑所得者向け)
1.2 法人に対して支給された場合
(1)法人に対して支給された給付金、協力金などは、法人税の課税対象となります。
但し、収益よりも経費の方が過大となる場合には、課税所得は発生しません。
1.3 消費税の取扱い
(1)事業者が国又は地方公共団体等から受取る奨励金若しくは助成金等又は補助金等のように、特定の政策実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないため、消費税の課税の対象外です。
2.税制上の措置
(1)税制上の特別措置としては、次のようなものが設けられています。
納税の猶予制度の特例、欠損金の繰戻しによる還付の特例、テレワーク等のための中小企業の設備投資税制など・・・