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朝日だより

相続税法上の時価とは(朝日税理士法人だより資産税版Vol.118)

2020年09月01日 朝日税理士法人だより 資産税版

  今この記事を読んでいる皆様にとっても相続税対策はとても重要です。
例えば相続税対策として「できるだけ納税額を抑えるために相続財産の価額(時価)を低く抑えておこう」とするのが人情というのものですね。しかし、相続税対策により、あまりにも現実から大きくかけ離れた低い評価額を以って納税しようとした場合どうなるでしょうか?相続税を納税する本人にとっては「節税対策」でも、それ以外の納税者にとっては「租税負担の公平性に欠ける」、はっきり言って「不公平だ」とならないでしょうか?

  今回の特集では、このような「過度の相続税対策」に関して、令和2年6月に東京高裁において賃貸用不動産の評価方法を巡る重要な判決が出ましたので、これをベースに「相続税法上の時価とは」を解説して参ります。
  そもそも時価とは何でしょうか?裁判例では「時価とは、当該財産の客観的交換価値をいい、財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額をいう」としていますが、現実には公平で一律な時価を相続発生の都度に求めるのは難しい話です。
  そこで国税庁が定めた「財産評価基本通達」であらかじめ定めた評価方法によって画一的に財産の評価を行うことが、納税者間の公平、便宜等からも合理的である、として認められているのですが、「財産評価基本通達」で求めた価格が結果的に不当に低かった場合はどうするのか?相続対策のテクニックとして認められるのか?ということが今回の重要判決のポイントです。
 
  さあ、東京高裁はどのような判決を出したのでしょうか?「節税対策」と「租税負担の公平性」のどちらに軍配は上がったのでしょうか?結果は右の図をクリックしてください。

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