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朝日だより

行方不明者がいるとき(朝日税理士法人だより資産税版Vol.113)

2020年04月01日 朝日税理士法人だより 資産税版

相続が発生した時、亡くなった被相続人の財産を相続人で分割する必要がありますが、もし相続人の中に所在不明で音信不通の者。すなわち行方不明者がいたらどうなるでしょうか?
今回の特集では、相続人の中に行方不明者がいる場合の対応策をご説明致します。具体的には下記の4項目になります。

1.音信不通者への連絡
2.不在者財産管理人
3.予納金
4.相続財産の仮払い制度

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