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朝日税理士法人のブログを掲載します。

◆ 4月15日まで延長されました ◆

2021年3月8日 BLOG

Q:緊急事態宣言の延長に伴い確定申告期限が1ヶ月延長されたね

A:うん、それ以外にも、納税猶予など色々あるみたいだよ

 

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【申告期限は4月15日まで延長】
コロナの感染拡大は一頃よりも減少したとはいえ、まだ予断を許さない状況です。よって3月7日の期限を2週間ほど延長しました。
この延長はこれで2回目になり、前回の延長は2月2日においてその期限を3月7日として政府から発表されました。
その2月2日発表と合わせて国税庁より下記の発表がありました。

・2月16日~3月15日とする確定申告期間が、延長された緊急事態宣言の期間と重なる。
  ↓
・確定申告期間をそのままにすると、緊急事態宣言下において税務署などの確定申告会場が混雑してしまう。
  ↓
・それを回避し、十分な期間を確保するために、その期間を4月15日まで延長する
・これに併せて、3月15日の期限の贈与税、3月31日期限の個人事業者消費税の申告期限についても4月15日まで延長する。


【振替納税も延長】
上記の申告期限の延長に伴い、振替納税の振替日についても下記のように変更されました。
所得税:4月19日(月)であったものを5月31日(月)
個人事業者消費税:4月23日(金)であったものを5月24日(月)

 

【コロナ感染等などの影響で申告書作成がままならない場合】
・納税者自身または顧問税理士等が感染してしまった、もしくは濃厚接触に該当する等により、確定申告作業がままならない場合には、前述した4月15日以降にその申告期限を延長することが出来ます。


これは、災害その他やむを得ない理由による個別延長という制度です。
その手続きは、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するだけでOKです。
(「コロナに感染してしまった」「濃厚接触があった」などの証明書等を申告書に添付する必要ありません)

例えば、療養を終え、その後申告書の作成にとりかかり、それが完成し、4月30日に申告書を提出する場合は、申告期限である4月15日に何か手続きをするのではなく、4月30日に申告する申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで手続き完了です。


【でも気を付けて!】
上記の場合は、その納付を申告と同時(同日)に行う必要があります。
例えば、4月30日に申告書を提出した場合は、4月30日が当該延長にかかる申告期限になるので、その日までに納税をしないと、期限後納税になり不納付加算税など
の対象になってしまいます。

 

【コロナの影響で資金繰りが厳しく納税がままならない場合】
昨年の4月に新型コロナ税特法が成立・施行され、それに伴い納税の猶予の特例という制度が設けられました。
この制度は、コロナの影響で資金繰りが厳しく納税がままならない場合は、ほぼ無条件で納税が猶予されるものでした。
しかしこの制度は今年の2月1日をもって終了となってしまいました。

「えっ!じゃあ、コロナの影響で納税がままならない場合はどうすればいいの」
とても心配になりますよね・・・

これについては「納税の猶予申請書」というものを税務署に提出して、納期限を延長してもらうことになるとのことです。

この猶予申請書とはどのようなモノか下記に説明します。
これは、災害等やむを得ない事情により、申告納税額が納税出来ない場合に「納税を猶予して欲しい」ということを税務署長に申請するものです。

やむを得ない事情には「コロナの影響による資金繰りの悪化」なども含まれます。
その証として、この申請書の最初の方の項目に「新型コロナウィルス感染症等による影響」と称して
□イベント等の自粛により収入が減少
□外出自粛要請で収入が減少
□入国制限で収入が減少
といった「コロナ禍における自粛要請等」での減収項目に☑が出来るようになっています。

「20時以降の営業自粛などは、どの項目に☑するの」
これについては、国税庁が示す例示として、□その他の理由の項目に☑をして、その下に「営業時間短縮」と記載するようにします。

上記の理由を示した後に
・前年同月と比較して、最も減収した3ヶ月間の売上高
・当面の資金繰りの状況
・現在の預貯金の状況
などを記載し、これらを勘案して猶予して欲しい税額を記載するようになっています。

記載の仕方が解らなかったり、事前の相談したい場合は国税局猶予相談センターにお気軽に相談してください・・とのことです。

緊急事態宣言が再々延長されました。まだまだ厳しい状況が続きますが、納税や申告等でお困りの方は、是非これらの方法を検討してみて下さい。

 

【注意】
納税の猶予申請書により、納税猶予を受けた場合、その税額が完納されるまでの間は、納税証明は不納付の扱いになります。
(一方、新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請を行い、当初の納税期限までに納税をしていなくても、納税猶予のような不納付扱いにはなりません)
金融機関から融資を受ける場合や、許認可申請をする場合で、その手続き上納税証明書が必要な場合(納税遅延があると手続き上問題がある場合)は、注意が必要です。


(文責:代表社員税理士 小竹 勝)

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