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朝日税理士法人のブログを掲載します。

◆ 3年に1度のチャンス到来 ◆

2021年4月12日 BLOG

Q:固定資産税が高い気がする、役所に聞いてみようかな

A:それなら急いで!今年の4月~6月までが役所に申立てができる3年に1度の
  期間みたいだよ

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【重税感を感じる4月・・】
桜が咲き、新入学・新学期など気持ちをリフレッシュして「頑張ろう」と思うこの時
期に、何故か、水を差すお手紙が不動産を有するご家庭に届きます。

その通知の名は『固定資産税納税通知書兼課税明細書』です。
そこには、固定資産税と都市計画税の税額と、所有される土地・建物の評価額などが
記載されています。
せっかく春の心地よい気分なのに、税額を見てうんざり・・ですね。

【役所だって間違える】
固定資産税という税金は、賦課課税方式といって、役所が勝手に評価して役所が勝手
に税額を決める税制です。
だから、納税者は、それに従い税金を払うしかありません。

しかし「なんだか、私の固定資産税は高いな」と思いながら、毎年毎年通知された税
額を支払ってる納税者の皆さん!
税金が課される不動産の評価に疑問や不服がある場合は、役所に対してクレーム
(審査)を申し出ることが出来ることを知っていますか?

その制度が「固定資産評価審査委員会審査申出」というものです。

これは、役所に対して、土地や建物の評価の仕方が間違っている(高く評価されてい
る)かもしれないということを当局に申し出て審査をしてもらう制度です。

「役所が評価しているのだから、間違える訳は無い・・」と皆さんは思うかもしれま
せんが、役所の担当者も人間です。誤りはどうしても生じます。

その証拠に、インターネットの検索で『固定資産税評価誤り』とか『固定資産税ミス』
と検索すると・・・出てくる出てくる・・・
全国各市町村において結構な数の誤りについての掲載がなされています。

【いつでも出来る訳ではない】
この評価についての審査申出は、何時でも出来る訳ではありません。
申出の期間は、皆様のお手元に固定資産税の課税通知書が届いてから3ヶ月の期間に
限定されています。

「そうか、3ヶ月間だけか・・でも、こんなご時世だから、今年は辞めにして、来年
に申し立てしよう」このように思われる方がいらっしゃるかもしれません。

たしかにコロナ収束がままならない中、今年は色々動きたくないというお気持ちは良
くわかります。
でも、あえて「今年こそ申出しましょう」をお伝えしたいと考えます。
その理由は、この申立が出来るのは3年に1度しかその期間が訪れないからです。

【何故3年に1度なのか】
固定資産税計算は、固定資産税評価額に一定の調整をした課税標準に対し税率を乗じ
て計算します。
この固定資産税の評価額は、土地であれば、その土地の時価をベースとして計算し、
建物であれば、その建物の建築価額をベースに計算します。

この時価や建築価額はそのときどきの、相場により変動するので、本来は毎年評価す
る必要がありますが、全国全ての土地建物を毎年評価することは、あまりにも膨大な
件数になるため現実的ではありません。

そこで「3年に1度の割合であれば、それが出来るだろう」ということで(←これは
推測です)3年に1度、評価見直しをすることになっています。
このことから、この評価についての審査申出についても、3年に1度のタイミングで
行う(逆を言えば3年に1度のタイミングでしか出来ない)カタチになっております。

【このチャンスをモノにしよう】
3年に1度しかできず、しかもその期間が3ヶ月ということは、36ケ月分の3ヶ月
の期間(=1/12)しかチャンスが訪れないということになります。
このチャンスの期間が、固定資産税の通知書が届くこの4月(令和3年の4月)~令
和3年の6月までの期間ということになります。

この機会に「うちの固定資産税・・高いような気がする」と思われる方は、是非、当
局に申出をしてみてください。

朝日税理士法人では、この申出のお手伝いをしております。
ご興味のある方は、当法人のお問い合わせページ
https://www.taxacc.jp/contact/
などをご利用頂き、その旨お問い合わせ下さい。

(文責:代表社員税理士 小竹 勝)

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