BLOG

朝日税理士法人のブログを掲載します。

◆ コロナの影響でマイホーム工事が遅れた!! ◆

2020年9月15日 BLOG

◆ コロナの影響でマイホーム工事が遅れた!! ◆

Q:工事が遅れたら住宅ローン控除や、住宅資金贈与の非課税が受けれなくなるのが
心配だ

A:大丈夫、コロナが原因であれば弾力的に対応してくれるよ

 

****************************************

【マンションのリノベーション工事が間に合わない!】

Aさんは、今年の初めに中古マンションを取得しました。このマンションを即リノ

ベーションしてゴールデンウイーク前には入居する予定でした。ところが、コロナの

影響で工事が遅滞し入居が大幅にズレ込み半年以上経過してしまいました。

 

Aさんは、住宅ローンを組んでこのマンションを取得しています。

住宅ローンを組むと(一定の要件を満たした場合)住宅ローン控除を受けることがで

きます。

その額は、年末の借入残高の1%相当額(一定の上限あり)であり、ローンにかかる

金利相当額以上が還付・控除される計算です。

住宅ローンの返済で大変な家計にとって、この還付・控除はとても助かります。

 

Aさんは、この住宅ローン控除を受けるため、手続きの書類に目を通していました。

すると気になる記述を見つけました。

それは「入居時期要件」という項目です。

 

入居時期要件とは「取得の日から6か月以内に入居しなければ、この控除が受けれな

い」というものでした。

 

最初の計画では、リノベーション工事は取得後3ヶ月程度で終わる予定でした。

だからマンション取得後6ヶ月以内には入居できるはずでした。

ところが、コロナの影響で「資材が予定通りに入らない」「職人の手配ができない」

等々で工事は大幅に遅れてしまい予定の倍以上の期間が経過してしまいました。

 

「工事が遅れたため、待機のための仮住まい家賃が嵩み、更に6ヶ月以内に入居でき

ないことからローン控除も受けれないとは踏んだり蹴ったりだ・・」

Aさんがガッカリしていたところ、友人が声をかけてくれました。

 

「Aさん心配しないで、国税庁のHPにこんなことが書いてあるよ」

友人が指さすスマホの画面には「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」という見出し

があり「新型コロナウイルス感染症等の影響によって工事が遅延したことなどによ

り、入居が取得の日から6か月以内にできない場合でも、一定の要件を満たすときは、

ローン控除を受けることができる」と記載されていました。

 

一定の要件とは・・

・一定の期日(注)までに、増改築等の契約を締結していること

・増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること

・令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること

 

(注)中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日又は新型コロナ税特法の施行

の日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日。

 

Aさんは、中古マンションを取得した時点でリノベーション工事の契約をしています。

工事が終わった直後に即入居しています。

ですからこの条件は満たしています。

 

「これで予定通りローン控除は受けられる」Aさんはホッとしました。

 

【今年中に完成しない!】

Bさんは、昨年(令和元年中)に父から住宅資金の贈与を受けました。

その資金と自己資金を併せて、マイホームを建築し、今年(令和2年)中に完成させ、

即入居する予定でした。

そこで、昨年この贈与について、住宅資金贈与の非課税にかかる申告をしました。

 

両親などの直系尊属より住宅資金の贈与を受け、翌年中に対象となる住宅に入居する

見込みである場合、申告手続きをすることで(一定の金額について)贈与税非課税の

措置を受けることができます。

 

「多少時間をかけても年内には完成して住めるだろ」Bさんはそう思っていました。

だから、「夢のマイホーム・・設計などにとことんこだわりたい」その思いから建築

業者との検討に時間をかけました。

ようやく納得したプランができ「さー工事開始」と思ったその時にコロナの感染が

拡大し着工がズレズレになってしまいました。

 

「このままだと年内完成が厳しいそうです」業者は頭を下げるばかりです。

 

「年内に完成しないと、贈与税の非課税は取り消されてしまう・・」Bさんは焦りま

した。

 

でも大丈夫!読者の皆さんは、もうお分かりですね。

 

先のAさん同様、住宅資金の贈与についても、コロナの影響による工事遅延について

は、救済措置がありました。

 

住宅資金贈与についても「災害に基因するやむを得ない事情に該当するときは、入居

期限が延長される」という救済措置があります。

今回のコロナの影響による工事遅延は、これに該当し、その期限は1年延長されます。

 

つまり、今年の暮れから更に1年・・令和3年12月31日までに、完成して入居で

きれば非課税の措置を受けることが出来ます。

 

読者の皆さんの声:「だからBさん大丈夫ですよ」

 

このように、住宅関連の税制に優遇措置について、コロナの影響で工事が遅れた場合

でも、その措置は受けることができるので、どうか皆さんご安心ください。

(一定の手続きが必要になります)

                                                   (文責:代表社員税理士  小竹 勝)

カテゴリー

月別アーカイブ