BLOG

朝日税理士法人のブログを掲載します。

◆ 税制を使ってアスリートやアーティストを応援しよう ◆

2020年7月18日 BLOG

◆ 税制を使ってアスリートやアーティストを応援しよう ◆

:コロナの影響でイベントが中止になってしまって残念だよ
:残念だけど、ある手続きで応援ができるよ

****************************************
【アスリートやアーティストを応援しよう】
『皆さんが応援するチーム・アスリートや今も力を与えてくれるアーティストなど、文化芸術・スポーツに関わる方々を応援したい、そんな「想い」を支える新しい税制が始まりました』これは、文化庁とスポーツ庁が共同して作成したチラシに記載された呼びかけ文です。応援したい想いを支える税ってどんなモノなのでしょうか。今回は、この税制をご案内していきます。

新型コロナウィルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、多くの文化芸術・スポーツイベントが中止となっております。
中止になるとチケットの払い戻しなどが生じ主催者側に大きな経済的ダメージが生じます。その結果、アスリートやアーティストの活動に大きな影響を与えることになります。

 

「これを何とかしなければ」
「私たちに元気と力を与えてくれるアスリートやアーティストを応援しなければ」そのためには「主催者やアスリート・アーティストに対し経済的にダメージを与えてしまうチケットの払い戻しをしないようにするために税制も一肌脱がなければ」このような想いのもと、この程、ある制度が導入されました。それが「文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用」というものです。

【どんな制度なの】
ものすごく簡単に説明すると「イベント中止にかかるチケットの払い戻しを受けない」→「これは文化芸術・スポーツ業界を応援するための寄付」→「とてもよい寄付」→「税額控除などの恩恵与える」このようなモノです。

【税金の戻り額は】
10,000円のチケットについて払い戻しをしなかった例で見ていくと最大で4,000円の税金が安くなります。(所得税において税額控除した場合)

どのように計算するかと言うと

チケット代金の全額を計算の対象にしたいところですが、2,000円部分については「ごめんなさい・・対象から外させて下さい」ということで、代金から2,000円控除します。例の場合だと、チケット代10,000円-2,000円=8,000円が計算の対象になります。

この金額に×50%(所得税40%+地方税10%=50%)を乗じます。この額が税額控除されます。例の場合は8,000円×50%4,000円の税金が所得税と地方税(都道府県民税と市町村民税)から控除されます。

【具体的な手続き】
(1)指定を受ける
中止になったイベントの主催者が文化庁やスポーツ庁に「税額控除の対象にして 欲しい」との申請をして、同庁より認定を受ける必要があります。同庁としては 出来るだけ多くのイベントを対象にする方針とのことです。 ただし、チケットの払い戻しを受け付けない(チケットの払い戻し制度が無い)イベントは対象外になります。指定を受けたイベントはHPで開示されます。

(2)チケットの払い戻しを受けないことを連絡する。
「せっかく楽しみにしていたのに・・」→「でもコロナの影響だから仕方ない」
→「HPで見たら、指定を受けたイベントだった」→「応援するために払い戻しを受けないようにしよう!」
そのように決めたら、主催者側に連絡をして、以下の2つの証明を発行してもらいます。

『対象イベント認定証明書』・・(そのイベントが税額控除の対象となるイベントであることの証明)
『払戻請求権放棄証明書』・・・(「チケットの払い戻しを求めません」を証するモノ)

(3)確定申告する
2つの証明を確定申告書に添付して控除の申告を受けることで、所得税と住民税 の恩恵を受けることが出来ます。

【是非、利用しよう】
この制度は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの1年間に日本国内で開催予定であったイベント等を一先ず対象としております。不特定多数を対象としていないイベントやそもそも払戻しが受けられないイベントは対象となりません。また、年間合計20万円までのチケット代金分が対象の限度となります。
せっかく楽しみにしていたイベントが中止になった時はとても残念な気持ちになりますが、そのイベントに出演する等のアーティストやアスリートを応援するために是非この制度を利用してみてください。
                                                    (文責:代表社員税理士  小竹 勝)

 

カテゴリー

月別アーカイブ