Q: 住宅取得資金を両親や祖父母から贈与を受けた場合優遇があるよね
A: 同様に、長く連れ添った夫婦間でも優遇があるけどちょっと注意が必要だよ
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【子や孫への住宅資金贈与】
皆様ご存知のとおり、贈与は年間110万円までであれば、贈与税は課されません。
でも、110万円を超えても税が課されない贈与がいくつかあります。
その中で代表的なモノが住宅取得等資金贈与です。
この制度は、父・母・祖父・祖母といった直系尊属から子や孫が住宅の取得等をするための資金について贈与を受けた場合、110万円に加え700万円(一定の場合は1200万円)までは贈与税が課されません。
【夫から妻への住宅資金贈与】
夫婦間においても、似たような制度があります。
それは、20年以上連れ添った妻に対し夫が居住用不動産を贈与した場合、110万円に加え2000万円までは贈与税が課されません。
この制度は、居住用の建物やその敷地などの不動産そのモノの贈与の他、居住用不動産を取得するための資金の贈与を受けた場合でも適用されます。
つまり、親から子、祖父母から孫に加え、夫が20年以上連れ添った妻に対し、住宅を取得するための資金を贈与した場合、相当額の部分については、贈与税が課されないことになります。
【似て非なるもの】
この制度、とても似ていますが、実は大きな違いがあります。
それは、子や孫に対する住宅資金贈与は、非課税枠の範囲で何度も受けることができますが、夫婦間の住宅資金贈与は、1度使うと、翌年以降は枠が残っていても使うことができません。
例えば、Aさんが、前年に父より610万円の住宅資金贈与を受け、当年にその住宅の改修工事を行うために、再度父より310万円の贈与を受けた場合(非課税限度額700万円の場合)、前年は110万円に加え住宅資金贈与の非課税枠のうち500万円、合計610万円の全てについて、贈与税は課されません。
そして、当年は110万円に加え700万円の非課税枠のうち前年に使った500万円を引いた200万円(残りの非課税枠)=合計310万円について、贈与税が課されません。
この様に、枠の範囲内であれば、複数年に渡り非課税となります。
一方、夫婦間の場合はこれとは取り扱いが異なります。
Bさんは、前年に20年以上連れ添った夫より1910万円の住宅資金の贈与を受け、当年にその住宅の改修工事を行うために、再度夫より310万円の贈与を受けました。
この場合Bさんは、前年については110万円に加え2000万円の枠のうち1800万円=合計1910万円の全額について贈与税は課されません。
しかし、当年は贈与を受けた310万円のうち110万円部分は贈与税が課されませんが、残りの200万円については、贈与税が課されてしまいます。
それは、2000万円の枠のうち前年に1800万円使った残りの200万円については、当年に繰り越すことができないからです。
【何故繰り越せないのか】
親から子、祖父母から孫への住宅資金贈与の非課税制度は枠があれば複数年に渡り使うことができるのに、20年以上連れ添った夫婦間の住宅資金贈与については、何故その適用(繰越すること)が出来ないのでしょうか。
それは、両者の制度の種類が異なるためです。
親から子、祖父母から孫への住宅資金贈与について一定額の範囲内で贈与税が課されないのは「非課税」という制度を用いるためです。
「非課税」には非課税枠というモノがあり、その枠の範囲であれば、複数年に渡って(非課税を)受けることができます。
一方で、夫婦間の住宅資金贈与について一定額の範囲内で贈与税が課されないのは「控除」という制度を用いるためです。
「控除」とは、その年の贈与を受けた財産から控除するモノであるため(その年限定のモノであるため)翌年以降については繰り越すことができないのです。
このように、同じようなモノであっても、制度の違いにより、適用の仕方が随分異なります。
複数年に分けて住宅資金の贈与を受ける場合、この点に注意してください。
以上